トップページ > 自動車の所有者が外国へ引っ越しされた場合 (和歌山運輸支局本庁舎) |
1.国外へ転出した方の印鑑証明書に代えて、在外日本国大使館・領事館が証明した 「サイン(署名)又は拇印証明書」を添付してください。 証明書には、下記の記載が必要です。 氏名 国外での住所 生年月日 サイン(署名)又は拇印 サイン(署名)又は拇印証明書の見本(PDF) 2.検査証に記載のある住所から、外国へ転出時の国内最終住所地までの繋がりがわかる 住民票の除票(市町村が交付・転出国の記載が必要)を同時に添付してください。 3.譲渡証明書・委任状・遺産分割協議書等は、大使館等で直接署名して、 証明書を添付する必要があります。 証明書の見本(PDF) |
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