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変更登録


     登録を受けている自動車の
     所有者の住所、氏名(名称)又は使用者が変わったときは、
     15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で
     変更登録を受けてください。

     軽自動車については、管轄する軽自動車検査協会にお問い合わせください。
      ※ 軽自動車検査協会和歌山事務所  050−3816−1846



変更登録に必要なもの
[1] 自動車検査証

[2] 申請書(OCRシート1号) (無料配布)

[3] 手数料納付書  (登録印紙 350円) ただし、住居表示(市町村合併等)は無料

[4] 変更の事実を証明する下記の書面(発行後3ヶ月以内のもの)
    A 住所変更(法人を除く)
      つながりの確認できる住民票、住居表示変更通知書等
      ※ 2回以上転居している場合は、住民票の除票又は戸籍の附票が必要な場合があります。
    B 氏名変更(法人を除く)
      戸籍抄本等
    C 法人の場合
      商業登記簿謄本等
    
[5] 所有者及び使用者の印鑑(所有者、使用者本人が手続きする場合)又は委任状(代理申請の場合)
  
[6] 車庫証明書(警察署の証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)
    ただし、住居表示による住所の変更の場合、又は名前のみの変更の場合は必要ありません。

[7]その他
    A 費用は下記のとおりです。
       変更登録手数料・・・・・・・・・・・・  350円
       ナンバープレート代(変わる場合)・・・1,520円(小型)
    B 他管轄から転入のときは、必ずその自動車に乗ってきてください。
      (ナンバープレートが変わります。)
    C 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合は、事業用自動車連絡書が必要な場合があります。
    D 最大積載量が5トン以上の自家用貨物自動車の場合は、自家用貨物自動車使用届出書が
      必要な場合があります。
    E 車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のダンプの場合は、
      土砂等運搬大型自動車使用届出書等が必要な場合があります。


委任状・変更登録申請書

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