トップページ > 自動車の登録手続きの方法 > 新規登録(中古新規)  (和歌山運輸支局本庁舎)
新規登録(中古新規)


     登録を受けていない自動車を使用しようとするときは、
     使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で新規登録の申請をしてください。

     この新規登録の申請は、使用者による新規検査の申請又は予備検査証の提出による自動車検査証交付の申請と
     同時にする必要があります。

     軽自動車については、管轄する軽自動車検査協会にお問い合わせください。
      ※ 軽自動車検査協会和歌山事務所  050−3816−1846



新規登録(中古新規)に必要なもの
[1] 検査に合格した書面(下記のいずれか)
     ・自動車検査票
     ・保安基準適合証(発行後15日以内のもの)
     ・予備検査証(発行後3ヶ月以内のもの)
     ・完成検査終了証(発行後9ヶ月以内のもの)

[2] 申請書
     ・諸元が変更されていない中古車  OCR1号シート  (無料配布)

[3] 手数料納付書(検査登録印紙)
     ・登録関係・・・・・・・・・700円
     ・検査関係・・・・小型 1,400円   平成20年1月より、2,000円
                         (国400円・検査法人1,600円)になります。
              普通 1,500円   平成20年1月より、2,100円
                         (国400円・検査法人1,700円)になります。
              完成検査終了証 1,100円
              保安基準適合証 1,100円


[4] 所有者を証する書面(下記のいずれか)
     ・一時抹消登録証明書+譲渡証明書
     ・通関証明書+譲渡証明書
     ・完成検査終了証+譲渡証明書
    
[5] 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

[6] 実印(所有者本人が手続きする場合)又は委任状(代理申請の場合(所有者の実印を押印))

[7] 車庫証明書(警察署の証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)

[8] 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

[9] 自動車重量税(重量税印紙を貼付)

[10] リサイクル券(問い合わせ:自動車リサイクルシステムコンタクトセンター 050-3786-7755)

[11]その他
    A ナンバープレート取付後、封印を受けてください。
    B 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合は、事業用自動車連絡書が必要です。
    C 最大積載量が5トン以上の自家用貨物自動車の場合は、自家用貨物自動車使用届出書が必要です。
    D 車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のダンプの場合は、
      土砂等運搬大型自動車使用届出書等が必要です。
    E 自動車税・自動車取得税・
      詳しくは、「和歌山県自動車税事務所」(073-422-2150)へお問い合わせください。
    F ナンバープレート代(小型:1,520円)が必要です。




新規登録申請書
トップページ > 自動車の登録手続きの方法 > 新規登録(中古新規)   (和歌山運輸支局本庁舎)