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倉庫業とは、契約に基づいて、会社や個人の方から預かった(寄託を受けた)物品を倉庫に
保管する営業のことをいいます。 倉庫業を始めるには国土交通大臣の登録を受けることが必要です。 このため、事業を始めるのに先立ち登録申請書などを提出して頂くこととなります。
この登録申請書の提出先は、近畿運輸局又は和歌山運輸支局となります。
提出された申請書の審査は、所管する倉庫面積によって、国土交通本省で行われる場合 (所管面積10万u以上)と、地方運輸局(所管面積10万u未満)で行われる場合とがあります。 なお、登録の決定までは申請後、本省で審査するものについては概ね3ヶ月、 地方運輸局で審査するものについては概ね2ヶ月となっています。
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倉庫業登録申請の手引き(PDF)
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