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倉庫業を始めるには


 
  倉庫業とは、契約に基づいて、会社や個人の方から預かった(寄託を受けた)物品を倉庫に
  保管する営業のことをいいます。

  倉庫業を始めるには国土交通大臣の登録を受けることが必要です。
  このため、事業を始めるのに先立ち登録申請書などを提出して頂くこととなります。



事業を始めるのに必要な申請書など
登録申請書 倉庫の施設及び設備、倉庫の種類等の事項を記載した申請書を
提出することになっています。
倉庫寄託約款の届出 倉庫寄託約款を定め、当該約款の実施予定日の30日前までに
国土交通大臣に届け出ることになっています。
 

  この登録申請書の提出先は、近畿運輸局又は和歌山運輸支局となります。

  提出された申請書の審査は、所管する倉庫面積によって、国土交通本省で行われる場合
  (所管面積10万u以上)と、地方運輸局(所管面積10万u未満)で行われる場合とがあります。

  なお、登録の決定までは申請後、本省で審査するものについては概ね3ヶ月、
  地方運輸局で審査するものについては概ね2ヶ月となっています。




以下に該当する場合は、倉庫業の登録を受けることが出来ません。
申請者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
申請者が倉庫業の登録の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者であるとき。
申請者が法人である場合において、その役員が上記に該当する者であるとき。
倉庫の施設又は設備が国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。


倉庫業登録申請の手引き(PDF)


倉庫業登録申請チェックリスト(PDF)
○一類倉庫用チェックリスト
○二類倉庫用チェックリスト
○三類倉庫用チェックリスト
○三類倉庫(特例)用チェックリスト
○野積倉庫用チェックリスト
○水面倉庫用チェックリスト
○貯蔵槽倉庫用チェックリスト
○危険品倉庫(工作物)用チェックリスト
○危険品倉庫(土地)用チェックリスト
○冷蔵倉庫用チェックリスト
○設備基準



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