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> 違法駐車の車検拒否制度 (和歌山運輸支局本庁舎)
道路交通法の改正により、平成18年6月より違法駐車対策等の強化が図られることになりました。
放置駐車違反の自動車について、運転者が反則金を納付しない場合などには、自動車検査証上の使用者に
放置違反金の納付命令を出せるようになりました。
放置違反金未納自動車については、自動車検査証有効期間の更新ができなくなりますので注意して下さい。
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