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車の持ち主などを調べたい場合


  

  1.商取引等いろいろな理由により、所有者などの内容を知りたいときは、最寄りの運輸支局等
    (和歌山運輸支局)で登録事項等証明書の交付を請求することができます。

    小型二輪車(251cc以上)は検査証上の所有者に限り請求することができます。

    現在登録事項等証明書・・・・現在の登録内容がわかります。
    詳細登録事項等証明書・・・・現在及び過去の登録内容がわかります。


  2. 請求に必要な書類・請求の際に明らかにしていただく事項

自動車登録番号
及び車体番号
「自動車登録番号」だけでは請求できません。
「自動車登録番号」と「車台番号の下7桁」の記載が必要です。

抹消登録された車両である等の理由により、登録番号が確認できない
場合は、車台番号のみの明示で請求できますが、「車台番号(全桁)
の明示」が必要となります。

※例外:「自動車登録番号」だけで請求できる場合
 私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合
  ○車両が放置されている場所
  ○見取り図
  ○放置期間
  ○放置車両の写真
 を明確にして請求してください。(様式
請求書 OCRシート3号  (無料配布)
1両につき1枚必要です。
手数料納付書 検査登録印紙を貼付して納付
 現在登録事項等証明書(現在の内容)     1枚  300円
 詳細登録事項等証明書(現在及び過去の内容) 1枚 1000円

詳細登録事項等証明書については、過去の登録内容の量により
追加の手数料がかかる場合があります。
請求者の本人を
確認する書面
運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カード、特別永住者証明書、
住民基本台帳カード、その他法令の規定により交付された書類で
あって、本人確認ができる書類のいずれかの提示が必要です。
請求の理由 請求書(OCR3号)に、何のために必要なのか具体的に
記入してください。
(大量の申請の場合は、別途理由書を添付されても結構です。)

  3.その他注意事項

     申請書・検査登録印紙は、和歌山運輸支局隣の近畿陸運協会(10番窓口)で購入することができます。
     手数料納付書は、和歌山運輸支局に備えてあります。

     登録事項等証明書は、自動車の所有権の公証その他公益を実現する目的に従い交付するものです。
     個人のプライバシーを侵害する等違法な目的に使用することが明らかな場合は、交付することは
     できません。

登録事項等証明書交付請求書の記載例
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