輸送・監査部門
令和7年4月より軽貨物自動車運送事業の安全対策を強化することとしました。
詳しくはこちらのページよりご確認ください。(国土交通省ホームページへリンクします)
また、令和7年1月21日に国土交通省主催で貨物軽自動車運送事業者に対する新たな安全規則に関する説明を実施いたしました。
貨物軽自動車運送事業者の方、これから貨物軽自動車運送事業を新たに始めようとする方は、下記動画をご覧いただき、新たに定められた安全来策を遵守し、安全運行に努めていただきますようお願いします。
貨物軽自動車運送事業関係
公示基準・申請書類様式・記載例
※運輸支局の窓口でも無料で配布しております。1. 公示基準
2. 事業用自動車等連絡書(連絡票)
3. 経営届出書(これから新しく和歌山県内で始める場合) 記載例
4. 運賃料金設定(変更)届
5. 経営変更等届出書(住所変更・増車・廃止等の場合)
6. 住所変更【記載例】 増車【記載例】 廃止【記載例】
7. 証明願
8. 運送約款について(提出は不要)
各手続きの手引き
新たに軽貨物運送事業を始めたい(はじめて黒ナンバーをつけたい)
■運輸支局での手続きに必要なもの(1) 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の計2部)
(2) 運賃料金表(提出用・控え用の計2部)
(3) 「事業用自動車等連絡書」
(4) 車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可
電子車検証が交付された方は、車検証のデータを閲覧アプリで出力・印刷したもの(自動車検査証記録事項)を添付ください。【詳しくはこちら】
【注意事項】
※届出の控えは事業をしていることの証明にもなりますので、大切に保管して下さい(再発行はできません)。
※現在黒ナンバーがついている自動車を譲り受ける場合は、その使用者についても手続きが必要です。
黒ナンバー車両を増やしたい・減らしたい(事業を廃止したい)
■運輸支局での手続きに必要なもの(1) 「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」(提出用・控え用の計2部)
(2) 「事業用自動車等連絡書」
(3) 車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可
電子車検証が交付された方は、車検証のデータを閲覧アプリで出力・印刷したもの(自動車検査証記録事項)を添付ください。【詳しくはこちら】
【注意事項】
※現在黒ナンバーがついている自動車を譲り受ける場合は、その使用者についても手続きが必要です。
※車が増える場合は、車庫として届出している土地が、車両(1両 約8u)を全て収容できる広さがあること(足りない場合は車庫についても記載が必要です)。
※10台以上車両を管理する営業所は整備部門に整備管理者の選任届出が必要となります。
黒ナンバー車両を入れ替えたい
※同時に減車と増車を行う場合には届出が不要です。減車と増車が別の日になる場合には上記の届出を提出して行う必要があります。■運輸支局での手続きに必要なもの
(1) 「事業用自動車等連絡書」
(2) 新たに黒ナンバーにしようとする自動車の車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可
(3) 現在使用している黒ナンバーの車検証 ※コピー可 電子車検証が交付された方は、車検証のデータを閲覧アプリで出力・印刷したもの(自動車検査証記録事項)を添付ください。【詳しくはこちら】
【注意事項】
※現在黒ナンバーがついている自動車を譲り受ける場合は、その使用者についても手続きが必要です。
※同時に住所の変更をしなければならない方は、変更届出書の提出が必要です。
黒ナンバー車両の住所(使用の本拠の位置、車庫)を変更したい
※使用の本拠の位置が他府県に移る場合は、変更前のナンバーを管轄する運輸支局にて「廃止」の手続きを行い、変更後のナンバーを管轄する運輸支局にて「経営届出」の手続きを行って下さい。■運輸支局での手続きに必要なもの
(1) 「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」(提出用・控え用の計2部)
(2) 「事業用自動車等連絡書」
(3) 黒ナンバーの車検証 ※コピー可 電子車検証が交付された方は、車検証のデータを閲覧アプリで出力・印刷したもの(自動車検査証記録事項)を添付ください。【詳しくはこちら】
軽貨物事業をしていることの証明を受けたい
※この証明書の交付を受けなくても、届出書の控えが証明になります。■運輸支局での手続きに必要なもの
(1) 「証明願」(発行が必要な枚数分+1部提出)
和歌山運輸支局 輸送・監査部門 073-422-2138