〜お知らせ〜
軽貨物自動車運送事業者の皆様へ(安全運行を行うために必要な法令遵守のご案内)
貨物軽自動車運送事業とは「軽自動車を使用して荷主の荷物を運送する事業」です。
荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
貨物軽自動車運送事業を行うには運輸支局長への届出が必要です。
届出事項を変更する場合も同様です。
届出に際しては一定の基準を満たしている必要があります。
届出基準(公示)・届出の様式等を、このページの下段に用意していますので活用してください。
【新たに事業を開始する場合】
新たに事業を始める場合は、以下の届出が必要です。
・貨物軽自動車運送事業の経営届出書
・運賃料金設定届出書
【届出事項の変更等を行う場合】
既に事業を行っている事業者のうち、下の1〜6において変更等を行う場合は
貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書が必要となります。
1.事業について、以下の項目を変更する場合
・ 使用する事業用自動車の種別ごとの数
(使用車両数が増加・減少すること、車両入替(代替)の場合は不要)
・ 氏名または名称及び住所(主たる事務所の名称及び位置)
・ 代表者名
・ 営業所の名称及び位置
・ 車庫の位置及び車庫収容能力
・ 乗務員の使用する休憩・睡眠施設の位置及び収容能力
2.事業を廃止する場合
3.事業を譲渡する場合
4.事業を分割する場合
5.事業者が合併により消滅した場合
6.事業者が死亡した場合
【車両の手続きについて】
貨物軽自動車運送事業で使用する車両には、営業用のナンバープレート(黒地に黄色の文字・数字)が
交付されます。
事前に経営届または経営変更等届を提出(同時でも可)し、使用する車両を車検証等で確認した際に、
事業用自動車連絡書を発行します。
軽自動車検査協会にて車検証やナンバープレートの交付が行われますが、運輸支局で事業用自動車連絡書の
発行を受けないと営業用ナンバープレートを受けられません。
事業用自動車連絡書の用紙は運輸支局窓口にあります。
【運賃の変更を行う場合】
既に事業を行っている事業者が運賃・料金の変更を行った場合は、変更後30日以内に
運賃料金変更届出書が必要となります。
【届出基準(公示)様式】
既に事業を行っている事業者が運賃・料金の変更を行った場合は、変更後30日以内に
運賃料金変更届出書が必要となります。
(届出基準・公示)貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱について
(様式)貨物軽自動車運送事業 経営届出書 【届出書】 【記載例】
(様式)貨物軽自動車運送事業 経営変更等届出書 【届出書】
○住所変更【記載例】 ○増車【記載例】 ○廃止【記載例】
(様式)
貨物軽自動車運送事業 運賃料金設定(変更)届出書
標準運送約款(国土交通省ホームページへ)
統一様式について(国土交通省ホームページへ)
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