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貨物軽自動車運送事業の手続き


 〜お知らせ〜
 軽貨物自動車運送事業者の皆様へ(安全運行を行うために必要な法令遵守のご案内)

 貨物軽自動車運送事業とは「軽自動車を使用して荷主の荷物を運送する事業」です。
  荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。


  貨物軽自動車運送事業を行うには運輸支局長への届出が必要です。
  届出事項を変更する場合も同様です。
  届出に際しては一定の基準を満たしている必要があります。
  届出基準(公示)・届出の様式等を、このページの下段に用意していますので活用してください。


 【新たに事業を開始する場合】
   新たに事業を始める場合は、以下の届出が必要です。
    ・貨物軽自動車運送事業の経営届出書
    ・運賃料金設定届出書


 【届出事項の変更等を行う場合】
   既に事業を行っている事業者のうち、下の1〜6において変更等を行う場合は
   貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書が必要となります。
    1.事業について、以下の項目を変更する場合
     ・ 使用する事業用自動車の種別ごとの数
       (使用車両数が増加・減少すること、車両入替(代替)の場合は不要)
     ・ 氏名または名称及び住所(主たる事務所の名称及び位置)
     ・ 代表者名
     ・ 営業所の名称及び位置
     ・ 車庫の位置及び車庫収容能力
     ・ 乗務員の使用する休憩・睡眠施設の位置及び収容能力
    2.事業を廃止する場合
    3.事業を譲渡する場合
    4.事業を分割する場合
    5.事業者が合併により消滅した場合
    6.事業者が死亡した場合


 【車両の手続きについて】
   貨物軽自動車運送事業で使用する車両には、営業用のナンバープレート(黒地に黄色の文字・数字)が
   交付されます。
   事前に経営届または経営変更等届を提出(同時でも可)し、使用する車両を車検証等で確認した際に、
   事業用自動車連絡書を発行します。
   軽自動車検査協会にて車検証やナンバープレートの交付が行われますが、運輸支局で事業用自動車連絡書の
   発行を受けないと営業用ナンバープレートを受けられません。
   事業用自動車連絡書の用紙は運輸支局窓口にあります。


 【運賃の変更を行う場合】
   既に事業を行っている事業者が運賃・料金の変更を行った場合は、変更後30日以内に
   運賃料金変更届出書が必要となります。


 【届出基準(公示)様式】
   既に事業を行っている事業者が運賃・料金の変更を行った場合は、変更後30日以内に
   運賃料金変更届出書が必要となります。

   (届出基準・公示)貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱について

   (様式)貨物軽自動車運送事業 経営届出書 【届出書】 【記載例】

   (様式)貨物軽自動車運送事業 経営変更等届出書 【届出書】

      住所変更【記載例】  増車【記載例】  廃止【記載例】

   (様式) 貨物軽自動車運送事業 運賃料金設定(変更)届出書

    標準運送約款(国土交通省ホームページへ)
    統一様式について(国土交通省ホームページへ)


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