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輸出抹消仮登録(輸出の届出)


     自動車を輸出しようとする場合(一時抹消中の自動車を除く。)は、
     使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で
     輸出抹消仮登録の申請をしてください。

     一時抹消登録を受けた自動車については、輸出の届出をしてください。

     輸出抹消仮登録及び輸出の届出は、輸出予定日の6ヶ月前から申請をすることができます。

     軽自動車については、管轄する軽自動車検査協会にお問い合わせください。
      ※ 軽自動車検査協会和歌山事務所 050−3816−1846



輸出抹消仮登録に必要なもの
[1] 自動車検査証

[2] ナンバープレート(前・後)

[3] 申請書(OCRシート3号の2) (無料配布)

[4] 手数料納付書  (登録手数料350円)

[5] 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

[6] 所有者の実印(所有者本人が手続きする場合)又は委任状(代理申請の場合(実印を押印))

[7]その他
    A 所有者の氏名(名称)又は住所が、車検証の内容と変わっている場合は下記の書類
       住所が変わっている場合は、変更内容の確認できる住民票(法人を除く。)
       氏名等が変わっている場合は、戸籍謄本等(法人を除く。)
       法人の場合には、商業登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内のもの)
       OCRシート1号+登録印紙350円 ただし、住居表示(市町村合併等)は無料
    B 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合は、事業用自動車連絡書が必要です。
    C 最大積載量が5トン以上の自家用貨物自動車の場合は、自家用貨物自動車使用廃止等届出書が
      必要です。
    D 車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のダンプの場合は、
      土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書が必要です。


輸出抹消仮登録申請書





輸出の届出に必要なもの (一時抹消中の自動車の輸出)
[1] 一時抹消登録証明書

[2] 届出書(OCRシート3号の2) (無料配布)

[3] 手数料納付書  (登録手数料350円)

[4] 代理人が申請する場合、所有者が押印した委任状

[5]その他
    A 所有者の氏名(名称)又は住所が、車検証の内容と変わっている場合は下記の書類
        住所が変わっている場合は、変更内容の確認できる住民票(法人を除く。)
        氏名等が変わっている場合は、戸籍謄本等(法人を除く。)
        法人の場合には、商業登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内のもの)
        OCRシート1号+登録印紙350円 ただし、住居表示(市町村合併等)は無料
    B 譲渡などにより、所有者が変わっている場合は下記の書類
        譲渡証明書
        新所有者の住所を証する書類(写しでも可)
           個人の場合・・・住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
           法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

輸出届出書



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