トップページ > 自動車の登録手続きの方法 > 輸出抹消仮登録(輸出の届出) (和歌山運輸支局本庁舎) | ||||
自動車を輸出しようとする場合(一時抹消中の自動車を除く。)は、 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で 輸出抹消仮登録の申請をしてください。 一時抹消登録を受けた自動車については、輸出の届出をしてください。 輸出抹消仮登録及び輸出の届出は、輸出予定日の6ヶ月前から申請をすることができます。 軽自動車については、管轄する軽自動車検査協会にお問い合わせください。 ※ 軽自動車検査協会和歌山事務所 050−3816−1846
|
||||
トップページ > 自動車の登録手続きの方法 > 輸出抹消仮登録(輸出の届出) (和歌山運輸支局本庁舎) |