提出することで行うことができます。
なお、更新日によって延長される有効期間は以下のとおりとなります。
・更新日が、有効期間満了日の6ヶ月より前〜1年前 → 更新日より5年間
・更新日が、有効期間満了日〜有効期間満了日の6ヶ月前 → 有効期間満了日より5年間
九州運輸局 > 各種手続き > 海技試験制度・合格発表 > 海技免状の更新申請
海技免状の受有者本人又は海事代理士のみ行うことが出来ます。
申請は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で行うことができます。
1.海技免状更新申請書(第6号様式)
○ 申請書用紙は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で
配布していますので事前に入手してください。
2.海技免状用写真票(第9号様式)
○ サイズは、縦30mm×横24mm (経過措置として当分の間、縦30mm×横30mmの写真サイズでも可。)
○ 申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの
○ 写真は2枚用意していただき、1枚は、3.海技士身体検査証明書に貼付。
○ 海技免状用写真票は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の
窓口で配布していますので事前に入手してください。
3.海技士身体検査証明書(第7号様式)
○ 申請日前3ヶ月以内に船員法指定病院の医師が発行したもの(指定医のリストはこちらから確認できます。)
※身体検査基準(下記参照)を満たしていない場合には更新できません。
○ 海技士身体検査証明書は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で配布していますが、
ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
・海技士身体検査証明書(第7号様式)
4.乗船履歴表(船舶職員として乗船した履歴で更新を行う場合)
○有効期間が満了する日以前5年以内に船舶職員として1年以上若しくは、
更新を申請する日以前の6月以内に船舶職員として3ヶ月以上の乗船履歴が
必要になります。
※船員手帳等乗船履歴が確認できるものが必要になります。
一括届出を行っている船舶に乗船している場合には船舶所有者からの
乗船履歴証明書等も必要になります。
外国籍の船舶に乗船した場合は、外船証明(領事館印の押印がない場合、船名・
船長名の確認できる派遣認定申請書(写し)を添付)
○乗船履歴表は、地方運輸局・運輸支局(船員関係の窓口)及び海事事務所等の
窓口で配布していますが、ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
・乗船履歴証明書(一般用)(Word)
5.同等業務経験認定申請書若しくは乗船履歴表(部員等同等業務経験認定申請用)
(上記4.の条件と同等以上の知識・経験を有していると地方運輸局長が認める職務に一定期間従事した履歴で更新を行う場合)
※船員手帳等乗船履歴が確認できるものが必要になる場合もありますので、
事前に地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口に事前に確認
をお願いします。
6.更新講習修了証明書(更新講習を受講した場合)
○ 申請日前3ヶ月以内に更新講習機関が発行したもの
7.現有する海技免状
○ 新しい海技免状と引き替えになります。
8.無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書(通信及び電子通信、下記の※の場合)
○ お持ちの無線従事者免許証及び有効な船舶局無線従事者証明書が必要になります。
※ 国際航海に従事する航海士であって、海技免状の無線資格についての英文表記 (乗船時無線資格を所持しなければならない)旨の記載を削除する場合
9.納付書(第26号様式)
○ 収入印紙1,700円分を貼り付けて下さい。
○ 納付書は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で配布し
ていますが、ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
・納付書(第26号様式)
海技免状をなくした若しくは破損した場合には下記の書類も必要になります。
1.本人であることが確認できる書類 (運転免許証、船員手帳、パスポート等)
○ 詳しくはお問い合わせ下さい。
2.滅失等の事実を証明するに足りる書面 (滅失てん末書、警察への遺失物届出書等)
○ 滅失てん末書は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で
配布していますが、ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
・滅失てん末書