海技免状の再交付(失効した場合)
○海技免状の有効期間は、5年ですが、当該有効期間内に更新手続きを行わなかったとき海技免状は失効することとなりますので、船舶職員として乗船することができません。
○失効となった場合、資格の効力については、終身有効(昭和49年制度改正以降のものに限る。)ですので、
失効再交付講習を受講し、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口に再交付申請を行って下さい。
○再交付された免許証は、新たに交付された日から5年間有効となります。
○失効再交付の手続きをされる方は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員
関係の窓口に次の書類等を提出して下さい。
■申請手続き
海技免状の受有者本人又は海事代理士のみ行うことが出来ます。
申請は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で取り扱っています。
■申請に必要な書類
1.海技免状再交付申請書(第8号様式)
○ 申請書用紙は地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で
配布しています。
2.海技免状用写真票(第9号様式)
○ サイズは、縦30mm×横24mm (経過措置として当分の間、縦30mm×横30mmの写真サイズでも使用可能です。)
○ 申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの。
○ 写真は2枚用意していただき、1枚は、3.海技士身体検査証明書に貼付。
○ 海技免状用写真票は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の
窓口で配布しています。
3.海技士身体検査証明書(第7号様式)
○ 申請日前3ヶ月以内に船員法指定病院の医師が発行したもの
※身体検査基準(下記参照)を満たしていない場合には更新できません。
○ 海技士身体検査証明書は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係
の窓口で配布していますが、ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
・海技士身体検査証明書(第7号様式)
4.失効再交付講習修了証明書
○ 申請日前3ヶ月以内に更新講習機関が発行したもの
5.納付書(第26号様式)
○ 収入印紙1,500円分を貼り付けて下さい。
○ 納付書は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で配布していますが、
ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
・納付書(第26号様式)
海技免状をなくした若しくは破損した場合には下記の書類も必要になります。
1.本人であることが確認できる書類 (運転免許証、船員手帳、パスポート等)
○ 詳しくはお問い合わせ下さい。
2.滅失等の事実を証明するに足りる書面 (滅失てん末書、警察への遺失物届出書等)
○ 滅失てん末書は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で
配布していますが、ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
・滅失てん末書