海技免状の再交付(なくした・破損した場合)
○海技免状をなくした(紛失・盗難など)場合、誤ってき損(割れた等)した場合には、再交付申請を行ってください。
○再交付された海技免状の有効期間は再交付前の海技免状の有効期間と同じとなります。
○海技免状の再交付手続きをされる方は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の
船員関係の窓口に次の書類等を提出して下さい。
■申請手続き
海技免状の受有者本人、もしくは委任を受けた海技代理士が申請を行うことが出来ます。
申請は、全国の地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で行うことができます。
■申請に必要な書類
1.海技免状再交付申請書(第8号様式)
○ 申請書用紙は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で
配布しています。
2.海技免状用写真票(第9号様式)
○ サイズは、縦30mm×横24mm (経過措置として当分の間、縦30mm×横30mmの写真サイズでも使用可能です。)
○ 申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの。
○ 写真は1枚用意。
○ 海技免状用写真票は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の
窓口で配布しています。
3.本人であることが確認できる書類 (運転免許証、船員手帳、パスポート等)
○ 詳しくはお問い合わせ下さい。
4.滅失等の事実を証明するに足りる書面 (滅失てん末書、警察への遺失物届出書等)
○ 滅失てん末書は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で
配布していますが、ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
・滅失てん末書
5.納付書(第26号様式)
○ 収入印紙1,500円分を貼り付けて下さい。
○ 納付書は、地方運輸局・運輸支局(船員関係の窓口)及び海事事務所等の
窓口で配布していますが、ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
・納付書(第26号様式)