海技免状の限定解除(履歴限定・能力限定)
○海技免状に記載された限定条項(履歴限定・能力限定)の解除を希望される方は、限定解除の手続を行って下さい。
○限定解除を行った海技免状の有効期間は解除前の海技免状の有効期間と同じとなります。
○限定解除の手続を希望される方は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員
関係の窓口に次の書類等を提出して下さい。
■申請の手続き
海技免状の受有者本人又は海事代理士のみ行うことが出来ます。
申請は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で取り扱っています
■申請に必要な書類
1.海技免許限定解除(変更)申請書(第3号様式)
○ 申請書用紙は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で
配布しています。
2.海技免状用写真票(第9号様式)
○ サイズは、縦30mm×横24mm (経過措置として当分の間、縦30mm×横30mmの写真サイズでも使用可能です。)
○ 申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの。
○ 写真は1枚用意。
○ 海技免状用写真票は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の
窓口で配布しています。
3.海技免状
○ 新しい海技免状と引き替えになります。
4.乗船履歴表
○ 履歴限定解除の場合(免状番号の4桁目が「0」以外が該当) :
船舶職員としての乗船履歴が必要になります。(一部例外あり)
※船員手帳等乗船履歴が確認できるものが必要になります。
一括届出を行っている船舶に乗船している場合には船舶所有者からの乗船履歴証明書等も必要になります。
外国籍の船舶に乗船した場合は、外船証明(領事館印の押印がない場合、船名・船長名の確認できる派遣認定申請書(写し)を添付)
○ 能力限定解除の場合:ECDIS講習修了証明書
(国土交通大臣指定講習機関で受講したもの)
5.納付書(第26号様式)
○ 収入印紙1,300円分を貼り付けて下さい。
○ 納付書は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で配布
していますが、ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
・納付書(第26号様式)
海技免状をなくした若しくは破損した場合には下記の書類も必要になります。
1.本人であることが確認できる書類 (運転免許証、船員手帳、パスポート等)
○ 詳しくはお問い合わせ下さい。
2.滅失等の事実を証明するに足りる書面 (滅失てん末書、警察への遺失物届出書等)
○ 滅失てん末書は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で
配布していますが、ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
・滅失てん末書