海技免状の登録事項の訂正(氏名・本籍等を変更した場合)
○海技免状に記載の氏名、本籍の県名等の記載事項を変更された方は、登録事項の変更手続きを行って下さい。
○登録事項を変更した海技免状の有効期間は再交付前の海技免状の有効期間と同じとなります。
○登録事項の変更手続きをされる方は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の
窓口に次の書類等を提出して下さい。
■申請の手続き
海技免状の受有者本人又は海事代理士のみ行うことが出来ます。
申請は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で取り扱っています
■申請に必要な書類
1.登録事項(海技免状)訂正申請書(第5号様式)
○ 申請書用紙は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で
配布しています。
2.海技免状用写真票(第9号様式)
○ サイズは、縦30mm×横24mm (経過措置として当分の間、縦30mm×横30mmの写真サイズでも使用可能です。)
○ 申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの。
○ 写真は1枚用意。
○ 海技免状用写真票は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の
窓口で配布しています。
3.海技免状
○ 新しい海技免状と引き替えになります。
4.住民票の写し(個人番号の記載のないもの)等
○ 本籍の都道府県名の訂正の場合 : 本籍の記載のある住民票の写し
(個人番号の記載のないもの)、戸籍抄本等
氏名の訂正の場合 :住民票の写し(個人番号の記載のないもの)、戸籍抄本等
○ 申請日前1年以内に発行されたもの
5.納付書(第26号様式)
○ 収入印紙1,000円分を貼り付けて下さい。
○ 納付書は、地方運輸局・運輸支局(船員関係の窓口)及び海事事務所等の
窓口で配布していますが、ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
・納付書(第26号様式)
海技免状をなくした若しくは破損した場合には下記の書類も必要になります。
1.本人であることが確認できる書類 (運転免許証、船員手帳、パスポート等)
○ 詳しくはお問い合わせ下さい。
2.滅失等の事実を証明するに足りる書面 (滅失てん末書、警察への遺失物届出書等)
○ 滅失てん末書は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の受付窓口で配布し
ていますが、ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
・滅失てん末書