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九州運輸局 > 各種手続き > 海技試験制度・合格発表 > 小型船舶操縦免許証の再交付(なくした・破損した場合)

小型船舶操縦免許証の再交付(なくした・破損した場合)印刷用ページ

小型船舶操縦免許証をなくした(紛失・盗難など)場合、誤ってき損(割れた等)した
場合には再交付申請を行ってください。


■申請手続き

小型船舶操縦免許証の受有者本人、もしくは委任を受けた海技代理士が申請を行うことが出来ます。
申請は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で行うことができます。


■申請に必要な書類


1.操縦免許証再交付申請書(第24号様式見本 )
 ○ 写真を貼り付けたもの
 ○ 申請書用紙は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で
   配布しています。

2.写真(1枚)  ※上記1.の申請書に貼付するもの 
 ○ サイズは、縦45mm×横35mm (パスポート用サイズ)
 ○ 申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの

3.本人であることが確認できる書類 (運転免許証、船員手帳、パスポート等)
 ○ 詳しくはお問い合わせ下さい。

4.滅失等の事実を証明するに足りる書面 (滅失てん末書、警察への遺失物届出書等)
 ○ 滅失てん末書は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で
配布していますが、ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
     ・滅失てん末書

5.納付書(第26号様式) 
○ 収入印紙1,250円分を貼り付けて下さい。
○ 納付書は、地方運輸局・運輸支局及び海事事務所等の船員関係の窓口で配布
していますが、ホームページからダウンロードしたものを添付することもできます。
    ・納付書(第26号様式)



〔注意事項〕

 (1)住所の変更(訂正)等を行われる方は、変更されたことが確認できる次の証明書類を
併せて提出して下さい。
 ○ 住所の訂正 : 住民票の写し(個人番号の記載のないもの)等
 ○ 氏名の訂正 : 住民票の写し(個人番号の記載のないもの)、戸籍抄本等
 ○ 本籍の都道府県名の訂正 : 本籍の記載のある住民票の写し(個人番号の記載の 
   ないもの)、戸籍抄本等

 ※ 申請日前1年以内に発行されたもの
 ※ 外国籍の方は「住民票の写し」「国籍の記載のある住民票の写し」の証明書類を提
 出できない場合は、権限ある機関が発行する国籍、日本国内の住所、氏名、出生の
 年月日及び性別を証明する書類を提出して下さい。

 (2)海外勤務等のため住民票を有しない方は、戸籍抄本(申請日前1年以内に発行され
   たもの)と日本滞在中の滞在先証明を提出して下さい。
   (滞在先証明は、連絡先となる申請者の実家などの住所を記載して下さい。)

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