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宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度印刷用ページ

アフターコロナを見据えた観光地の再生と観光産業の強化に向けて、令和3年11月から令和4年5月にかけて、「アフターコロナ時代における地域活性化と観光産業に関する検討会」が観光庁において実施され、本検討会の最終とりまとめを踏まえ、宿泊事業者が高付加価値化に向けた経営を行う上での指針を示すためのガイドラインと、ガイドラインに則った経営を行う事業者の登録制度が創設されました。

【参考】アフターコロナ時代における地域活性化と観光産業に関する検討会

宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインとは

【ガイドラインの目的】
観光は我が国の成長戦略の柱、地域活性化の切り札であり、観光によって生み出される交流人口の増大とそれに伴う旅行消費は地域経済に大きな効果をもたらしています。中でも、観光地の中核を担う宿泊業は、旅行消費全体の中で大きな割合を占めており、地域において他業種と比較しても大きな経済波及効果をもたらしているなど、地域経済の重要な担い手となっています。
このため観光庁において、経営力・収益力の向上を目指す全ての宿泊事業者を対象に、宿泊事業者が宿泊施設の高付加価値化に向けた経営を行っていく上での指針として、具体的な取組事項やその目的、経営上のメリット等について分かりやすく示すためのガイドラインが作成されました。
ガイドラインでは、宿泊事業者が実施すべき事項を「経営状況」「人事・労務環境」「IT活用状況」の3つの分野で整理して、紹介しています。

登録制度とは

登録制度とは、宿泊事業者の高付加価値化に向けた経営を促進するため、ガイドラインに則った経営を行う事業者について、高付加価値経営旅館等登録規程に基づき観光庁長官又は地方運輸局長等による登録を行う制度です。登録の区分は、ガイドラインに定める取組事項の達成度合いに応じ、「高付加価値経営旅館等」と「準高付加価値経営旅館等」の2種類の登録区分に分かれています。
「高付加価値経営旅館等」とは、企業的経営として取り組むべき基本的な事項が実施され、かつ、高付加価値化に資する発展的な取組事項が実施されていると認められる宿泊施設を指します。
「準高付加価値経営旅館等」とは、企業的経営として取り組むべき基本的な事項が実施されていると認められる宿泊施設を指します。

登録のメリット

【現状の可視化】
 登録に必要となる取組と現在の実施状況を比較することで、今後必要な取組を確認することができます。

【高付加価値化に向けた経営の実践】
 登録制度の要件である取組を実施することで、高付加価値化に向けた経営の第一歩とすることができます。

【補助事業における評価等】
 観光庁による宿泊施設を対象とした補助事業等において、本登録制度の登録有無を評価要素として活用する予定です。

登録フロー

【STEP1:ガイドラインの確認】
 ガイドラインを確認し、宿泊業の高付加価値化に向けた経営を行う上での取組内容やその目的・メリット等を確認します。

【STEP2:登録制度の確認】
 観光庁HPより登録申請マニュアル等を確認し、登録制度の内容と申請に必要となる手続きを確認します。

【STEP3:申請書式の作成・申請】
 観光庁HPより必要な書類をダウンロードし、申請書類記載例を必ずご確認いただき、申請書類を作成した上で、下記【申請受付・お問い合わせ窓口】に記載のメールアドレス宛にメールでご申請ください。

【STEP4:登録証の受領】
 登録証を受け取り、登録番号・有効期間等をご確認ください。なお、登録施設名等は観光庁HPで公表します。

申請受付・お問合せ窓口

九州運輸局 観光部観光企画課
宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度 担当

Eメールアドレス:qst-kankokikaku@ki.mlit.go.jp
電話番号:092−472−2330
電話受付時間:平日8時30分〜17時15分

※申請する施設の所在地により受付窓口が異なります。九州運輸局では福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県に所在する施設の申請を受け付けます。観光庁HP(リンク)で申請施設の所在地を所管する運輸局をご確認の上、ご申請ください。
※申請方法はメール提出のみとなります。郵送・FAXでの申請資料の提出は認められません。
※お問合せの内容によっては、お電話口でのご回答が難しい場合もございますので、後日メールにてご回答をさせていただく場合がございます。
※電話による問い合わせが集中し、電話が繋がりにくくなる場合がございます。その場合はメールでのお問い合わせをご検討ください。
締切間近などお問い合わせが集中した場合、回答に時間を要することがございます。あらかじめご了承ください。

登録後の手続き

■毎年度の経営状況報告(第12条関係)
 【重要】登録事業者は登録規程第12条に基づき、毎事業年度終了後、経営状況を報告する必要があります。
 毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、その事業年度の貸借対照表等を所定の様式(毎年度の経営状況報告書類様式)で提出してください。提出時期は、登録されている宿泊施設の登録日とその事業年度によって異なります。
登録後初めての経営状況報告については、登録日の属する事業年度の終了日から3か月以内の提出が必要となります。
詳細は、登録申請マニュアルP10「第5章 登録後の手続き 1.財務諸表等を提出する」をご確認ください。

■変更の届出(第8条関係)
 登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に登録事項変更の届出書を提出してください。

■廃業等の届出(第10条関係)
 第10条に該当することになった場合は、その日から30日以内に廃業等届出書を提出してください。

■登録の更新(第4条関係)
 登録の有効期間は、登録日の翌日から起算して5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行ってください。(更新申請がない場合、有効期間満了と同時に登録抹消となります。)

各種の手続きを行う際は、観光庁HP(リンク)から該当する手続きの申請書類をダウンロードし、必要事項を記載の上、上記【申請受付・お問い合わせ窓口】記載のメールアドレスへ提出をお願いいたします。郵送・FAXでの申請資料の提出は認められません。

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