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九州運輸局 > 海上運送法改正に伴う各種義務の見直しについて(一般不定期航路事業者、旧:人の運送をする内航不定期航路事業者様へ)

海上運送法改正に伴う各種義務の見直しについて(一般不定期航路事業者、旧:人の運送をする内航不定期航路事業者様へ)印刷用ページ

2025年4月1日 更新

 知床遊覧船事故を受けた、海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)の施行により下記事項を含む多くの改正が行われます。
 つきましては、下記事項について、改正内容、対象となる事業者、対応が必要となる時期等についてご案内いたしますので、必ず内容をご確認の上、必要な措置を講じていただきますようよろしくお願いいたします。
 ご不明な点がございましたら、九州運輸局本局各担当課又は航路を管轄する運輸支局、海事事務所へあらかじめご相談ください。
@ 一般不定期航路事業への移行について(令和7年4月1日より)
 【人の運送をする内航不定期航路事業】は、【一般不定期航路事業】となり、令和9年4月1日以降、引き続き事業を営むためには令和9年3月31日までに登録申請を行い、九州運輸局長の登録を受ける必要があります。
 詳しくは以下URLに説明資料を掲載しています。
 https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kaiji/file14_03.htm

A 旅客名簿の備置き義務の見直しについて(令和6年4月1日より)
※航行時間や航行区域により旅客名簿の備置きが必要となる場合があります。
参考資料【PDF:1015KB】
 
B 船客傷害賠償責任保険の限度額の引き上げについて(令和6年10月1日より)
※旅客定員1人当り5,000万円以上の保険に加入する必要があります。
  参考資料【PDF:300KB】
 
C 標準的な運送約款の一部改正について(令和7年4月1日より)
※@の事業区分変更に伴う、最新の運送約款について、船内、事務所への備置きをお願いします。
参考資料【PDF:177KB】
 
D 運賃及び料金並びに運送約款のウェブサイトへの掲載について
(令和6年3月31日より)
※事業に常時使用する従業員が20人を超え、自ら管理するウェブサイトを有している事業者が対象です。
参考資料【PDF:193KB】
 
E 特定教育訓練の実施義務について(令和6年4月1日より)
※小型旅客船(海上運送法に基づき人の運送をする総トン数20トン未満の船舶)の船舶所有者に対し、初任の船長等の乗組員を対象とした船舶の航行する海域の特性等に応じた操船に関する教育訓練の実施が義務づけられます。
(国土交通省HP)https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr4_000041.html
 
F 特定操縦免許制度の改正について(令和6年4月1日より)
※既存の特定操縦免許受有者についても、2年以内(令和8年3月31日まで)に移行講習の修了が必要となります。
(国土交通省HP)https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn10_000004.html
 
G  安全情報の提供の拡充について(令和6年4月1日より)
※海上運送法に基づき人の運送をする船舶運航事業者においては、輸送の安全にかかわる情報を各事業者のホームページやその他適切な方法で公表する必要があります。
(国土交通省HP)https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000060.html
 
H 海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)の詳細については、以下のURLよりご覧ください。
(国土交通省HP)https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk3_000086.html
 
(問い合わせ先)
電話
@ABCD  092-472-3155(海事振興部 旅客課)
E      092-472-3175(海上安全環境部 船員労働環境課)
F      092-472-3176(海上安全環境部 海技資格課)
G      092-472-3181(海上安全環境部 運航労務監理官)
 又は、各運輸支局、海事事務所

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