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一般不定期航路事業について印刷用ページ

2025年4月1日 更新

PDF版はこちら【PDF:3,379KB】

※「人の運送をする不定期航路事業」は【海上運送法の一部を改正する法律】が令和7年4月1日に施行され、「一般不定期航路事業」となりました。
※同法律は段階的に制度の変更や追加が行われていますので、以下のHPを参考とされてください。
(URL:https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk3_000086.html
 

一般不定期航路事業とは


@非旅客船(旅客定員1〜12名)で、日程やダイヤを定めない不定期運航の場合、航路が一定か不定かに関わらず「一般不定期航路事業」に該当します。
 例:海上タクシー、花火大会時の遊覧船、イルカウォッチング、小型クルーズ船

A旅客船(旅客定員13名以上)で、航路に反復性・継続性がない航路不定のものに限り、「一般不定期航路事業」に該当します。(※原則年3日以内であり、1年は1〜12月でカウントします。)
 例:年1回限りのクルーズ、2地点間輸送
旅客船により運送を行う場合は、一般不定期航路事業に該当するか管轄の運輸支局等へお問い合わせください。

※一定の航路を定めて、反復・継続的に旅客船(旅客定員13名以上)を就航させて事業を行う場合には、一般旅客定期航路事業旅客不定期航路事業に該当することとなり、一般不定期航路事業とは異なる許可等の手続が別途必要になります。

「一般不定期航路事業」に該当する運送とは

原則として非旅客船(旅客定員1〜12名)を使用し、不定期(日程やダイヤを定めない)に、他人の需要に応じて、人を運送する事業(有償であるか無償であるかは問いません)ということになります。
なお、旅客船(旅客定員13名以上)を使用して事業を行う場合には、取扱いが異なる場合がありますので、判断に迷う場合は、管轄の運輸支局等あてお気軽にお問い合わせをお願いします。
  • 【「一般不定期航路事業」の登録が必要なケース】
    例1)通常は遊漁や瀬渡しの仕事をしているが、それら以外で人を乗せて運ぶ場合。
    ※ 本来の業務(遊漁や瀬渡し)に使用する場合は、海上運送法の適用はありません。
    例2)島や対岸などに用事のある人や島などに観光に出かける人に頼まれて、これらの人を乗せて運ぶ場合。
    ※ 漁船、瀬渡し・遊漁船、プレジャーボートなどその船の用途には関係なく旅客定員を有する全ての船舶が対象になります。
    例3)イルカウォッチング、カモメウォッチングなど海上観光や遊覧のために人を乗せる場合。
    例4)会社や官庁に頼まれて、海上にある施設などを点検や監視のため、または、海上での調査・研究などのために、人を乗せて運ぶ場合。
    例5)海上で行われるイベントの主催者などから頼まれて、体験航海などで人を乗せて運ぶ場合。
    例6)第三者から頼まれて、花火大会を海上から観覧させるため乗せる場合。
  • 【「一般不定期航路事業」の登録が不要なケース】
例1)遊漁船、瀬渡船、ダイビングボート 
 ※遊漁船や漁船による体験漁業も含まれます。
例2)イベント主催者が、そのイベントの一環として船舶を用いる場合(遠泳大会の併走、神事の氏子の運送等)
 ※ ただし、イベント見学客やイベント会場への運送は適用があります。
例3)自己の用に供する運送
 ※ 身内、友人、隣人を無償で運送することも含まれます。

「一般不定期航路事業の登録」の手続

特定の範囲の「一般不定期航路事業」の登録(個別の運送契約に基づく会社従業員のみの輸送等)については手続が一部異なります。あらかじめ、管轄の運輸支局等までご連絡ください。
(記載例)をクリックすると記載例が確認できます。
  • 事業を開始するための手続
事業を始めるには、以下の手続が必要です。
T 「一般不定期航路事業」の登録申請書記載例@
  @住所及び氏名
  A法人である場合は役員の氏名
   定款及び登記事項証明書の提出が必要
  B航路の起点、寄港地及び終点又は航行する水域
   航路図の提出が必要記載例A
  C船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号
  D係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用船舶を除く。)の名称及び位置
  E密接関係法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
  F使用船舶の明細
   ア)用船の場合は用船契約書の写し、イ)船舶国籍証書又は小型船舶登録事項通知書の写し、ウ)船舶検査証書の写し、エ)船舶検査手帳の写しが必要
  Gその他の開始しようとする事業の概要
  H事業開始の年月日
  I特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする場合、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
   特定需要の場合のみ記載が必要、該当ある場合は契約書の写しが必要
  J誓約書
  K船客傷害保険契約証書の写し
   旅客定員1人当り5,000万円以上の保険に加入していること
  L小型船舶操縦免許証の写し・・・船長分、特定操縦免許であること
  ※事業を開始する前に登録を受ける必要があります。登録に要する標準処理期間は1ヶ月であるため、余裕を持って運輸支局等に申請をお願いします。
  ※登録になりましたら九州運輸局長名の登録通知書を交付します。
   登録後は登録免許税15,000円を納付する必要があります。納付の方法、納期限及び納付後の届出の各手続き方法は登録後に運輸支局等から送付する説明文書をご確認ください。
  ※九州運輸局は登録した事業者について、「一般不定期航路事業者登録簿」を作成し、九州運輸局ホームページなどに掲載します。       


U 安全管理規程設定届・安全統括管理者選任届・運航管理者選任届事業開始前届出)
  @安全管理規程の設定届出
  A安全統括管理者の選任届出
  B運航管理者の選任届出

 ※令和7年度より安全統括管理者・運航管理者試験が開始され、令和8年度より資格者証制度が創設されます。詳細は運航労務監理官にお問い合わせください。

船舶、航路等を変更するための手続(登録を受けた事業者の変更)

変更手続きには、以下の届出が必要です。

V一般不定期航路事業変更届変更後遅滞なく届出※)
 @ 一般不定期航路事業変更届(記載例B
  (変更事項によって使用船舶明細書や航路図等を添付する必要があります。)
 ※変更の内容(船舶の入れ替え・航路の変更など)によっては、安全管理規程についても変更予定期日までに手続が必要な場合があります。
 ※本届出は事後届出制ですが、安全管理規程の届出は事前手続きであることから、手続きのワンストップ化のため、安全管理規程と同時に事前提出されることをおすすめします。

変更内容の例
 @使用船舶を変更したいとき
 A航路・海域追加・変更したいとき 
航路として届出している区間がA港〜B港のとき、A港からC港へ運航した場合は遅滞なく変更届出を行ってください。

 B「使用船舶明細書」に記載された内容を変更したいとき
 (具体的には、「船名、船舶所有者、総トン数、旅客定員、主機の種類、連続最大出力、航海速力」が変更となるとき)
 C輸送施設(係留施設、水域施設、陸上施設)の名称及び位置を変更したとき
 D氏名(法人の場合は会社名、代表者名、役員)・住所を変更したとき
 その他の登録事項に変更があれば、管轄の運輸支局等までお尋ね下さい。

船舶、航路等を変更するための手続(みなし事業者の変更手続)

 表紙に記載のとおり、「人の運送をする不定期航路事業」は令和7年4月1日に「一般不定期航路事業」となります。
 令和7年3月31日までに「人の運送をする不定期航路事業」の事業開始届出を行い、事業を営んでいる方は令和7年4月1日以降、「一般不定期航路事業」のみなし事業者として引き続き事業を行うことが出来ます。
 みなし事業者が以下の変更を行うときも「一般不定期航路事業の変更届出書」の提出が必要ですが、登録を受けた事業者が変更する場合と多少、届出事項が異なりますので、みなし事業者用の記載例を作成しました。記載例C

 変更内容の例
  @使用船舶を変更したとき
  A航路・海域を追加・変更したとき
   →具体例は前ページと同様
  B「使用船舶明細書」に記載された内容を変更したとき
   →具体例は前ページと同様
  C氏名(法人の場合は会社名、代表者名)・住所を変更したとき
    →みなし事業者の場合、前ページDの役員が変更になるときの変更手続きは不要です。
  ※みなし事業者の場合、前ページC輸送施設(係留施設、水域施設、陸上施設)の名称及び位置が変更になるときの変更手続きは不要です。
  ※みなし事業者のまま、事業を営める期限は令和9年3月31日までのため、できるだけ早期に「一般不定期航路事業の登録申請書」の提出にご協力ください。
 

事業を承継するための手続

事業を承継する場合、事業承継申請書の提出が必要です。
  譲渡譲受記載例D、相続記載例E、合併分割記載例Fにより、様式が異なります。
 ※標準処理期間は7日間です。
 ただし、上述の「みなし事業者」が事業を承継する場合、事業承継申請はできず、「一般不定期航路事業の登録」を受ける必要がありますので、ご注意ください。
 
 

事業を廃止するための手続

事業を廃止するには、以下の届出が必要です。
W-1 上述のみなし事業者が令和7年4月30日までに事業を廃止した場合 人の運送をする不定期航路事業の廃止届の提出が必要です。記載例G
※廃止した日から30日後までに管轄の運輸支局等へ届出を行う必要があります。   
W-2 W-1以外の場合
   一般不定期航路事業廃止届の提出が必要です。記載例H   
※廃止する30日前までに管轄の運輸支局等へ届出を行う必要があります。
 
  • 旅客船により事業を行う場合は、運航を行った毎に運航実績報告書の提出が必要となります。
様式【PDF】 (←クリックしてください。)
  • 登録を受けた事業者は、実績の有無に関わらず、年1回、毎年4月30日までに、前年4月〜3月の輸送実績を、内航一般不定期航路事業運航実績報告書(第五号様式)により報告しなければなりません。
(船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第3条)
様式 (←クリックしてください。)
  • 登録された事業者の方は、下記事項を自社(者)のホームページ等その他適切な方法により公表しなければなりません。(海上運送法施行規則第19条の2の2第1項)
    ・安全管理規程
    ・安全統括管理者及び運航管理者に係る情報
    ・輸送の安全に関する基本的な方針(安全方針)
    ・輸送の安全に関する重点施策(安全重点施策)及びその達成状況
    ※下記ページに「安全情報の公表掲載例」を掲載しております。
    海上運送法及び安全管理規程による記録事項の様式例 (←クリックしてください。)
  • 登録された事業者の方は、毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業に係る安全情報を自社(者)のホームページ等で公表するとともに、遅滞なく(目安:一週間以内)公表した内容を報告しなければなりません。(海上運送法施行規則第19条の2の2第2項及び第3項)
    ※詳しくは下記ページをご覧ください。
    事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について (←クリックしてください。)
     

T.事業の運営で注意いただきたいこと

1.必要な掲示について
@運送約款運賃・料金の公示を行ってください。
営業所(自宅)と船舶にも備え置いて、利用者がいつでも閲覧できるようにすることが必要です。また、ウェブサイトへの掲載も必要になります。(事業に常時使用する従業員20人以下の場合又は自ら管理するウェブサイトをを有していない場合は不要です。)


例 運送約款【PDF】 運賃表【PDF】

A旅客の禁止事項の掲示を行ってください。
船内の旅客が見やすい場所(客室内や入口など)に掲示しましょう。
 

B安全管理規程を事務所と船内へ備え置いてください。
定期的に内容を確認して、変更があれば九州運輸局海上安全環境部運航労務監理官または管轄の運輸支局等まで変更手続きを行ってください。
※電子データは下記ページよりダウンロードしてください。
 安全管理規程(海事関係)

2.乗船できる旅客の数について

「一般不定期航路事業」は、主に非旅客船(旅客定員1〜12名)を使用した事業です。また、各使用船の旅客定員を超えて事業を行うことはできません。
(※旅客船により運航できる場合もあります。旅客船により運航する場合は人の運送をする不定期航路事業に該当するかについて、管轄の運輸支局等へお問い合わせください。)

【注意】船舶検査証書に、用途による場合分けがされているケース
  例:用途が「遊漁船(旅客船)」と「その他の場合」

※定員を超過することのないよう、出航前にあらかじめ検査証書上の旅客定員と乗船時の旅客数を把握しておくことが重要です。

※また、運航する海域が航行区域又は従業制限上問題ないこと、検査証書が有効期間内であることを確認しておくことも重要です。

3.その他注意すること

@不当な差別的取扱いの禁止
 特定の利用者に対して不当な差別的取扱いを行うことは禁止されています。
 【海上運送法第13条(準用:法第22条第3項)】

A船長は、特定操縦免許の受有が必要となります。

※令和6年4月より、小型旅客船の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されました。改正の内容については、以下の国土交通省HPをご確認ください。
(URL:https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn10_000004.html

Bその他
遊漁船業や瀬渡し船などの行為を行う場合は、地方自治体(県)への登録が必要になります。
・事業の形態によって海上運送法以外の法律が適用されることもありますので、事業を行うにあたっては各自で、必要な手続きを確認したうえで、これを適切に行っていただきますようお願いします。


特定操縦免許の確認方法

U.安全運航のために

@発航前の検査・点検を十分に行いましょう。
発航前に、チェック表をもとに、@航海機器、灯火、推進器、機関等 A燃料、飲料水の積み込み状況 B通信機器(船舶電話・携帯電話)類などについて問題がないか点検をしましょう。

A発航前の気象・海象の情報は十分に行いましょう。
発航前に十分な気象・海象の情報を、テレビやラジオ、インターネットにより入手しましょう。


B発航前にアルコールチェックを行いましょう。
安全管理規程では、船長・乗組員について飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が、0.15mg以上である間、当直は実施できないと規定しています。
そのため、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築する必要があります。
また、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」では、飲酒・薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦すること、当該状態の者に小型船舶を操縦させることを禁じています。

C救命胴衣を備え付け、乗客に着用させましょう。
船室外の暴露甲板に乗船している旅客には、救命胴衣を着用させてください。



D緊急連絡表を掲示しましょう。
安全管理を行う者や海上保安部、消防署、医療機関などの連絡先を記載した緊急連絡表を作成し、船橋などの見やすい場所へ掲示をお願いします。

E旅客名簿を作成しましょう。
令和6年4月より、旅客名簿備え置き義務の見直しが行われ、旅客名簿を備え置く場所を原則として陸上に変更し、備え置きの義務主体は船長から旅客船事業者に変更するとともに、一定の船舶に備え置きの義務づけを拡大しました。
人の運送をする不定期航路事業では、沿海区域以遠を航行し、港と港(出港〜着港)の間の所要時間のうち最大となるものが50分以上の航路が対象となりますので、対象となる航路のある場合は、旅客名簿の作成、備え置きが必要です。また、作成した旅客名簿は、航海が終了した日から1年間保存してください。
〈旅客名簿の記載事項〉
(1)氏名
(2)年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分
(3)性別
(4)次に掲げる旅客の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
  ア イに掲げる旅客の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
  イ 日本国内に住所を有しない外国人である旅客 国籍及び旅券番号
(5)乗船の日時及び港並びに下船の港
(6)事故、災害その他の非常の場合における介助等の支援の要否
F記録簿を作成しましょう。
安全管理規程では、上記@〜Bのように点検及び検査等を実施し、その結果を記録簿に記録し、一定期間保存することが定められています。詳細は下記ページをご覧ください。
 海上運送法及び安全管理規程による記録事項の様式例

V.運航開始までに必要な船員法の手続(船員法の対象者のみ)

まず、『船員法』の対象の船舶について、ご紹介します。

【適用対象の船舶】
次の船舶以外は船員法が適用されます。
・総トン数5トン未満の船舶
・湖・川・港のみを航行する船舶
・スポーツ・レクリエーション用の小型船舶
・総トン数30トン未満の漁船(定置網漁業、区画、共同漁業に従事するもの)
※上記以外の漁船については、漁法等によって船員法の適用・非適用の判断が異なりますので、詳細を確認したい場合は漁業許可証や船舶の用途が分かる書類とともにご相談ください。
             ↓
確認その1)使用船舶について、船員法の適用があるかないか、ご確認ください。
             ↓ もし船員法の適用がある場合には・・・
確認その2)船員法で定められた実施内容を実行してください。

【実施内容】
@書類の備置・・・海員名簿、公用航海日誌、衛生担当者記録簿、安全担当者記録簿、労務管理記録簿(労働時間等の記録簿)
海員名簿

公用航海日誌

衛生担当者記録簿

安全担当者記録簿


※上記の書類については、最寄りの船具店等において購入できます。
労務監理記録簿は国土交通省のホームページに様式を掲載しています。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html

A船員手帳の受有
※運輸局や指定された市町村で交付されます。
                     

B発航前検査
発航前に航海に支障がないか、準備が整っているか等の検査を行い「公用航海日誌」に記録。

C航海の安全の確保
見張りや休息などの「航海当直基準」を遵守

D航行に関する報告
海難等が発生した場合の報告義務

E雇入契約書の交付
雇入契約書を2通作成し、1通を船員に交付し、他の1通を事務所に備え置くとともに写しを船内に備え置く(事業者が船長を兼ねている場合は不要)

F雇入れ契約成立等の届出
船員手帳・海員名簿に必要事項を記入のうえ、運輸局(本局・運輸支局・海事事務所)
または指定された指定された市町村の担当窓口に届出書を提出
※届出の際に必要となる確認書類(お持ちいただくもの)は手続きの内容によって異なりますので、詳細は担当窓口へお尋ねください。
※特定教育訓練対象者の雇入届出の際は、訓練状況が確認できる教育訓練実施記録簿等の提示必要です。(特定教育訓練対象者はP14参照)

G安全と衛生
船員の安全と衛生を守るために、安全担当者と衛生担当者を選任し、医薬品・作業用具の整備や教育を行い、安全担当者記録簿または衛生担当者記録簿に記録する。

H健康証明書
指定された医師が証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り込ませてはなりません。(事業者が船長を兼ねている場合は不要)。

I労働時間等の記録
雇用船員がいる場合、船員ごとに労務管理記録簿を作成し、主たる事務所に備え置かなければなりません。

J船員法第111条に基づく報告
「災害疾病発生状況報告」「事業状況報告」を主たる事務所を管轄する運輸支局等へ報告。

W.運航開始までに必要な教育訓練

船舶所有者は、初任の船長等の乗組員について、船舶の航行する水域の特性等に応じた操船に関する教育訓練(=特定教育訓練)を実施する必要があります。
【特定教育訓練対象者】
総トン数20トン未満の船舶に乗り組む下記の者
・船長
・甲板員
・その他乗組員(輸送の安全の確保に関する業務を行う者)
・復職船員(3年を超える期間上記職務を離れたのち、復職しようとする者)

※航路の新設・変更や使用船舶の変更があった場合、職務が上位へ変わる場合(甲板員から船長、その他乗組員から甲板員など)にも再度訓練を受ける必要があります。

詳細は下記資料をご覧ください。
【PDF:2.61MB】 【PDF:21.4MB】

国土交通省HPに掲載しています。
URL:https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr4_000041.html

※船員法適用船舶については、雇入届出・雇入契約変更(職務変更)届出の際に訓練状況の確認を行いますので、特定教育訓練実施記録簿の提示が必要です。

X.安全設備の義務化について

令和4年4月23日に発生した知床遊覧船事故を受けて開催された「知床遊覧船事故対策検討委員会」において、船舶の安全基準の強化を含む、「旅客船の総合的な安全・安心対策」がとりまとめられました。
これを受けて、以下の安全設備が原則義務化される予定となっております。
・水中での救助待機が不要で、荒天時に落水せず乗り移りが可能な改良型救命いかだ等
・陸上との間で常時通信できる法定無線設備(携帯電話を除く)
・海難発生時に救難信号及び自船位置情報を発信する非常用位置等発信装置
・沈没を防ぐ、または退船までの時間を確保する隔壁の水密化等

対象船舶、適用日は船舶検査証上の航行区域等によって異なりますので、詳細はパンフレット(P19〜22)及び国土交通省HPをご確認ください。
(URL:https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html
○海上運送法適用を受ける事業者等の船舶(遊漁船業のみを行う船舶を除く):義務化の方向性概要

管轄地域

九州運輸局海事振興部旅客課(TEL:092−472−3155)
 福岡県のうち、福岡市、宗像市、福津市、古賀市、大野城市、春日市、 太宰府市、
糸島市、筑紫野市、朝倉市、大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、那珂川市、糟屋郡、朝倉郡、うきは市、みやま市、三井郡、三潴郡、八女郡、
長崎県のうち、壱岐市、対馬市

福岡運輸支局(門司港庁舎) 運航担当(TEL:093−322−2700)
福岡県のうち、北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区に限る)、行橋市、豊前市、
飯塚市、田川市、嘉麻市、京都郡、築上郡、田川郡、嘉穂郡

福岡運輸支局若松海事事務所 監理・運航担当(TEL:093−751−8111)
 福岡県のうち、北九州市若松区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、直方市、中間市、
宮若市、遠賀郡、鞍手郡

佐賀運輸支局(唐津庁舎) 海事担当(TEL:0955−72−3009)
 佐賀県全域

長崎運輸支局(本庁舎) 運航担当(TEL:095−822−2800)
 長崎県のうち、長崎市、諫早市、大村市、島原市、五島市、雲仙市、南島原市、
東彼杵郡、南松浦郡、西彼杵郡

長崎運輸支局佐世保海事事務所 監理・運航担当(TEL:0956−31−6165)
 長崎県のうち、佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、北松浦郡

熊本運輸支局(三角庁舎) 運航・船舶担当(TEL:0964−52−2069)
 熊本県全域

大分運輸支局 運航・船舶担当(TEL:097−503−2011)
 大分県全域

宮崎運輸支局 運航・船舶担当(TEL:0985−63−2513)
 宮崎県全域

鹿児島運輸支局(本庁舎) 運航担当(TEL:099−222−5660)
 鹿児島県全域

下関海事事務所 監理・運航担当(TEL:083−266−7151)
 山口県のうち、下関市、宇部市、山陽小野田市、長門市

安全管理規程関係についてはこちらまで
九州運輸局海上安全環境部運航労務監理官(TEL:092−472ー3181)

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