まず、『船員法』の対象の船舶について、ご紹介します。
【適用対象の船舶】
次の船舶以外は船員法が適用されます。
・総トン数5トン未満の船舶
・湖・川・港のみを航行する船舶
・スポーツ・レクリエーション用の小型船舶(海上運送法、港湾運送事業法の適用を受けるものを除く)
・総トン数30トン未満の漁船(定置網漁業、区画、共同漁業に従事するもの)
※上記以外の漁船については、漁法等によって船員法の適用・非適用の判断が異なりますので、詳細を確認したい場合は漁業許可証や船舶の用途が分かる書類とともにご相談ください。
↓
確認その1)使用船舶について、船員法の適用があるかないか、ご確認ください。
↓ もし船員法の適用がある場合には・・・
確認その2)船員法で定められた実施内容を実行してください。
【実施内容】
@書類の備置・・・海員名簿、公用航海日誌、衛生担当者記録簿、安全担当者記録簿、労務管理記録簿(労働時間等の記録簿)
※上記の書類については、最寄りの船具店等において購入できます。
労務監理記録簿は国土交通省のホームページに様式を掲載しています。
(
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html)
A船員手帳の受有
※運輸局や指定された市町村で交付されます。
B発航前検査
発航前に航海に支障がないか、準備が整っているか等の検査を行い「公用航海日誌」に記録。
C航海の安全の確保
見張りや休息などの「航海当直基準」を遵守
D航行に関する報告
海難等が発生した場合の報告義務
E雇入契約書の交付
雇入契約書を2通作成し、1通を船員に交付し、他の1通を事務所に備え置くとともに写しを船内に備え置く(事業者が船長を兼ねている場合は不要)
F雇入れ契約成立等の届出
船員手帳・海員名簿に必要事項を記入のうえ、運輸局(本局・運輸支局・海事事務所)
または指定された指定された市町村の担当窓口に届出書を提出
※届出の際に必要となる確認書類(お持ちいただくもの)は手続きの内容によって異なりますので、詳細は担当窓口へお尋ねください。
※特定教育訓練対象者の雇入届出の際は、訓練状況が確認できる教育訓練実施記録簿等の提示必要です。(特定教育訓練対象者はP14参照)
G安全と衛生
船員の安全と衛生を守るために、安全担当者と衛生担当者を選任し、医薬品・作業用具の整備や教育を行い、安全担当者記録簿または衛生担当者記録簿に記録する。
H健康証明書
指定された医師が証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り込ませてはなりません。(事業者が船長を兼ねている場合は不要)。
I労働時間等の記録
雇用船員がいる場合、船員ごとに労務管理記録簿を作成し、主たる事務所に備え置かなければなりません。
J船員法第111条に基づく報告
「災害疾病発生状況報告」「事業状況報告」を主たる事務所を管轄する運輸支局へ報告。