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安全管理規程(海事関係)印刷用ページ

2025年4月1日 更新

各事業の開始、変更等の際には、事業の開始(変更)前までに安全管理規程設定(変更)届出書の提出が必要となります。
以下の安全管理規程のマニュアル等を参考に、安全管理規程を作成してください。

海上運送法適用事業者

〇一般航路事業者用


〇小規模航路事業者用

〇貨物フェリー事業者用
〇旅客定員12名以下の小型船舶事業者用
〇地震防災対策基準作成対象事業者用
【参考】
〇旅客定員12名以下の小型船舶事業者用(個人で海上タクシーを営む場合)
 海上タクシー用の安全管理規程(参考)は、九州運輸局に提出する場合の参考様式です。他の運輸局管内で事業を営む方は、管轄の運輸局に直接お問い合わせください。

内航海運業法適用事業者

海上運送法及び安全管理規程による記録事項の様式

内航海運業法及び安全管理規程による記録事項の様式

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