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安全管理規程(海事関係)印刷用ページ

各事業の開始、変更等の際には、事業の開始(変更)前までに安全管理規程設定(変更)届出書の提出が必要となります。
以下の安全管理規程のマニュアル等を参考に、安全管理規程を作成してください。

海上運送法適用事業者

〇一般航路事業者用


〇小規模航路事業者用

〇貨物フェリー事業者用

〇旅客定員12名以下の小型船舶事業者用
 ※個人で海上タクシー事業を営む場合は運航労務監理官にお問い合わせください。

〇地震防災対策基準作成対象事業者用

内航海運業法適用事業者

海上運送法及び安全管理規程による記録事項の様式

内航海運業法及び安全管理規程による記録事項の様式

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