物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣習を前提とすることなく、これを是正し、トラック運送事業者が健全な事業運営のために必要な運賃を収受できる環境を整備する観点から、利用運送事業(自動車等)の標準利用運送約款について所要の改正が行われ、令和6年8月30日より施行されます。
改正された標準利用運送約款は以下のとおりです。
・標準貨物自動車利用運送約款(平成2年運輸省告示第579号)
・標準貨物自動車利用運送(引越)約款(平成2年運輸省告示第580号)
・標準鉄道利用運送約款(平成2年運輸省告示第588号)
・標準国際利用航空運送約款(平成2年運輸省告示第594号)
その他の標準利用運送約款等については、国土交通省HPにてご確認ください。
約款変更に関するお手続きについては、九州運輸局自動車交通部貨物課にご確認ください。
(TEL 092−472−2528)
改正された標準利用運送約款は以下のとおりです。
・標準貨物自動車利用運送約款(平成2年運輸省告示第579号)
・標準貨物自動車利用運送(引越)約款(平成2年運輸省告示第580号)
・標準鉄道利用運送約款(平成2年運輸省告示第588号)
・標準国際利用航空運送約款(平成2年運輸省告示第594号)
その他の標準利用運送約款等については、国土交通省HPにてご確認ください。
約款変更に関するお手続きについては、九州運輸局自動車交通部貨物課にご確認ください。
(TEL 092−472−2528)