2026年5月1日 更新
安全統括管理者・運航管理者資格者証
安全統括管理者・運航管理者資格者証の交付申請について
令和8年度より、海上運送法に基づき人の運送をする船舶運航事業を行う事業者において安全統括管理者・運航管理者は「該当する各管理者の試験に合格し、経歴を有した有資格者」である必要があります。
安全統括管理者・運航管理者の試験については、下記をご確認ください。
海事:安全統括管理者試験・運航管理者試験 - 国土交通省HP
海上運送法に基づく「安全統括管理者資格者証」、「運航管理者資格者証」の交付について、以下のとおりご案内します。
交付申請先は、申請者の住所地を管轄する地方運輸局に行う必要があります。
※勤務地ではなく、住所地となりますので、ご注意ください。
なお、交付にあたり必要な経験要件は下記のとおりです。
安全統括管理者
| 船舶運航事業又は内航海運業 | ||
| @ | 運航管理者又は運航管理補助者としての業務その他の船舶の運航管理に関する業務に1年以上従事した経験 | |
| A | 船長又は乗組員としての業務に1年以上従事した経験 | |
| B | ISMコードの管理責任者又は安全管理組織の要員としての業務に1年以上従事した経験 | |
| C | (令和8年度以前の)安全統括管理者としての業務に1年以上従事した経験 | |
| 船舶運航事業及び内航海運業以外(遊漁船業等) | ||
| D | 船長(自家用船を除く。)としての業務に3年以上従事した経験 (小型船舶安全統括管理者資格者証に限る。) |
|
| その他 | ||
| E | 「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」(令和5年6月国土交通省大臣官房運輸安全監理官)5(4)1に規定する「安全管理体制に必要な手順及び方法を確立し、実施し、維持し、改善する」に相当する業務に1年以上従事した経験 | |
運航管理者
| 船舶運航事業又は内航海運業 | |
| F | 船長又は甲板部の職員としての業務に1年以上(貨物船にあっては2年以上)従事した経験 |
| G | 機関部又は無線部の職員としての業務に2年以上(貨物船にあっては3年以上)従事した経験 |
| H | 運航管理者又は運航管理補助者としての業務その他の船舶の運航管理に関する業務(令和8年度以前の経験を含む。)に1年以上従事した経験 |
| 船舶運航事業及び内航海運業以外(遊漁船業等) | |
| I | 船長(自家用船を除く。)としての業務に3年以上従事した経験 (小型船舶運航管理者資格者証に限る。) |
申請書等の様式について
申請に必要な書類について
・交付申請書(収入印紙1700円を貼付したもの)
※消印は、担当職員が行うので、申請者等による消印・割印等は行わないでください。
・実務経験証明書
・宣誓書
・実務の経験を有していることを証明する書類 (詳細は下記のとおり)
・試験合格証明書(試験結果レポート)
※試験翌日から起算して12営業日を経過したもの
※申請日前10年以内に合格した試験に限ります。
・本人確認書類
※運転免許証、小型船舶操縦免許証、個人番号カードなどの写し (氏名、生年月日が確認可能で公的機関が発行したもの)
※個人番号が記載のないものに限ります。
※有効期限がないものについては、提出の日前1年以内に作成されたものとなります。
郵送による資格者証の受領を希望する場合は、レターパックライト等の追跡可能な返信用の封筒を同封してください。 ※着払い・受取人払い等はご対応致しかねます。
申請者から委任を受けた者が申請手続を行う場合は、委任状(氏名、住所及び連絡先を明記したもの。)と代理人の 本人確認を行うことができる書類を窓口で提示することが必要となります。
郵送申請の場合は、代理人による申請はできません。
実務の経験を有していることを証明する書類
○安全統括管理者
@運航管理者、副運航管理者又は運航管理補助者としての業務その他の船舶の運航管理に関する業務
実務経験証明書に記載をしてください。
A船長又は乗組員としての業務
船員手帳の写し又は船員手帳記載事項証明
BISMコードの管理責任者又は安全管理組織の要員としての業務
安全管理マニュアル等のISMコードの管理責任者若しくは安全管理組織の要員に1年以上位置づけられていることを証する書類
C(令和8年度以前の)安全統括管理者としての業務
実務経験証明書に記載をしてください。
D船舶運航事業及び内航海運業以外の船舶における船長としての業務(自家用船を除く。)(小型船舶安全統括管理者資格者証に限る。)
漁船の場合は漁業許可証の写し及び小型船舶操縦免許証、遊漁船の場合は遊漁船業の登録通知書及び小型船舶操縦免許証、官公庁船にあっては、在職証明書等
船長としての業務に3年以上従事していたことを証明する書類(官公庁が交付する証明に限る。)
E「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」(令和5年6月国土交通省大臣官房運輸安全監理官)5(4)1)に規定する「安全管理体制に必要な手順及び方法を確立し、実施し、維持し、改善する」に相当する業務
ガイドラインの適用を受ける事業(海事モードに限らない。)において、「安全管理体制の確立、実施、維持」に相当する業務に1年以上従事していたことを実務経歴証明書に記載をしてください。
○運航管理者
F,G船長又は甲板部、機関部若しくは無線部の職員としての業務
実務経験証明書に記載をしてください。
H運航管理者、副運航管理者又は運航管理補助者としての業務その他の船舶の運航管理に関する業務
(令和8年度以前の経験を含む。)
実務経験証明書に記載をしてください。
I船舶運航事業及び内航海運業以外の船舶における船長としての業務(自家用船を除く。)(小型船舶運航管理者資格者証に限る。)
漁船の場合は漁業許可証の写し及び小型船舶操縦免許証、遊漁船の場合は遊漁船業の登録通知書及び小型船舶操縦免許証、官公庁船にあっては、在職証明書等
船長としての業務に3年以上従事していたことを証明する書類(官公庁が交付する証明に限る。)
申請先
・窓口に直接提出(運輸支局運航労務監理官に提出も可能です。)
※即日の交付は行いませんので、ご注意ください。
・郵送で申請
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館8階
九州運輸局海上安全環境部運航労務監理官 あて
TEL:092-472-3181
E-mail:qst-k-kaian-unrou@mlit.go.jp
ご不明点等ありましたら、上記の連絡先にお問い合わせください。
更新講習・兼務講習について
資格者証の更新講習や運航管理者の兼務講習については、下記をご確認ください。
海事:更新講習・兼務講習- 国土交通省
