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九州運輸局 > 各種手続き > 自動車の登録・検査・整備・保安 > 自動車事故報告と速報制度
自動車運送事業者等は、自動車事故報告規則に定める事故があった場合、30日以内に自動車事故報告書を、使用の本拠を管轄する運輸支局長に提出しなければなりません。 なお、当該事故が発生してから30日を超えた日において事故報告規則に該当することとなった場合や、事故当時に負傷者の傷害の程度について把握することができず、当該事故があった日から30日を超えた日において、新たに重傷事故に該当することを知った場合には、その時点において延滞無く報告書を提出しなければなりません。
上記の自動車事故報告書に加えて、特に重大な事故・事件が発生した場合には、発生からできる限り速やかに(少なくとも24時間以内に)、運輸支局長にその内容を速報しなければなりません。
◎速報対象一覧表、速報様式、連絡先一覧 ・バス事業者用 ・タクシー事業者用 ・トラック事業者用(※貨物軽自動車運送事業者は除く。)
※参考 ・自動車事故報告規則(第4条) ・自動車事故報告書等の取扱要領 ・自動車運送事業者の緊急時対応マニュアル (バス事業者用) (タクシー事業者用) (トラック事業者用)
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