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海事代理士(審査基準及び標準処理期間)印刷用ページ

 審査基準等一覧表

I 法律:海事代理士法


1.許認可等の項目:資格認定(法2二)
 * 標準処理期間:−
審査基準
別紙1「海事代理士資格認定基準」のとおり

2.許認可等の項目:海事代理士の登録(法9@)
 * 標準処理期間:14日
審査基準
1. 法第2条に基づく海事代理士となる資格を有すること。
2. 法第3条の欠格事由に該当しないこと。

3.許認可等の項目:新たな事務所の設置の許可(法10@)
 * 標準処理期間:1ヶ月
審査基準
1. 既存事業所と新たな事務所との間の距離、事務所間の連絡体制、両事務所で業務に従事する計画等を勘案し、みずから誠実かつ敏速に業務を処理する上で問題がないこと

4.許認可等の項目:新たな事務所の設置の登録(法10@))
 * 標準処理期間:10日
審査基準
1. 法第10条第1項の新たな事務所の設置の許可を得ていること。
2. 海事代理士事務所増設許可申請書に記載した新たな事務所を設置しようとする場所と同一であること。

5.許認可等の項目:登録事項の変更の登録(法11@)
 * 標準処理期間:10日
審査基準
なし(形式上の要件に該当していれば速やかに登録を行う。)

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