無線従事者資格
甲板部職員は無線従事者資格が必要です
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STCW条約の改正により、無線設備を有する総トン数20トン以上の船舶に乗船する甲板部職員(船長・航海士・運航士)は、平成14年2月1日から電波法に基づく無線従事者資格が必要です。 |
■必要な無線従事者資格
[1] 国際航海に従事する船舶
しかし、国際航海に従事する船舶に乗り組む場合は、海外のポートステイトコントロール(PSC)において問題となることも想定されるため、旧資格免許証を新資格名称の免許証に再交付する必要があります。 [2] 国際航海に従事しない船舶
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■対象となる船舶
総トン数20トン以上の船舶。ただし、次の船舶を除きます。
[2] 入渠又は上架している船舶 [3] 航行の用に供されない船舶(休漁期間中の漁船、解撤、譲渡、貸渡し等手続き中の船舶、船舶職員法第20条第1項の乗組み基準特例許可のうち「一時航行の用に供しない船舶」の許可を受有して航行の用に供しない船舶) |
■資格の取得方法について
無線従事者の取得方法は、国家試験を受験し取得する方法と講習を受講し取得する方法の2通りあります。
[2] 講習を受講する場合
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