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無線従事者資格印刷用ページ

甲板部職員は無線従事者資格が必要です
STCW条約の改正により、無線設備を有する総トン数20トン以上の船舶に乗船する甲板部職員(船長・航海士・運航士)は、平成14年2月1日から電波法に基づく無線従事者資格が必要です。


■必要な無線従事者資格
[1] 国際航海に従事する船舶
  • 第一級海上特殊無線技士以上の資格
  • 総合無線通信士(第一級〜第二級)
  • 海上無線通信士(第一級〜第三級)
  • 海上特殊無線技士(第一級)
なお、「特殊無線技士(国際無線電話)は「第一級海上特殊無線技士」とみなされ、改めて取り直す必要はありません。
しかし、国際航海に従事する船舶に乗り組む場合は、海外のポートステイトコントロール(PSC)において問題となることも想定されるため、旧資格免許証を新資格名称の免許証に再交付する必要があります。
[2] 国際航海に従事しない船舶
  • 第二級海上特殊無線技士以上の資格
  • 総合無線通信士(第一級〜第三級)
  • 海上無線通信士(第一級〜第四級)
  • 海上特殊無線技士(第一級〜第二級)
なお、「特殊無線技士(無線電話甲)は「第二級海上特殊無線技士」とみなされ、改めて取り直す必要はありません。

■対象となる船舶
総トン数20トン以上の船舶。ただし、次の船舶を除きます。


[1] 国際航海に従事しない次のいずれかに該当する船舶

  • 総トン数100トン未満の船舶
  • 平水区域を航行区域とする船舶
  • 沿海区域を航行区域として、平水区域から2時間以内に往復できる区域を航行区域とする船舶
  • 沿海区域を航行区域とする長さ12M未満の船舶(旅客船を除く)
  • VHF無線電話に代え通信申合せに従って漁業通信に使用される27MHz帯を使用する無線電話を設置している漁船(H7.1.31以前に建造された船舶に限る)
  • 臨時航行許可証を受有している船舶
  • 試運転を行う場合の船舶(船舶検査官が乗船している場合に限る)

[2] 入渠又は上架している船舶
[3] 航行の用に供されない船舶(休漁期間中の漁船、解撤、譲渡、貸渡し等手続き中の船舶、船舶職員法第20条第1項の乗組み基準特例許可のうち「一時航行の用に供しない船舶」の許可を受有して航行の用に供しない船舶)

■資格の取得方法について
無線従事者の取得方法は、国家試験を受験し取得する方法と講習を受講し取得する方法の2通りあります。


[1] 国家試験を受験する場合


(財)日本無線協会が年数回実施しています。
詳細については、(財)日本無線協会 九州支部に確認願います。
(財)日本無線協会/九州支部 TEL/096-356-7902


[2] 講習を受講する場合


各船舶職員養成協会等が国家試験免除の講習を実施しています。
詳細については、直接、各船舶職員養成協会等へご確認下さい。

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