平成17年1月より、使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度がスタートしました。
自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に、自動車検査証の有効期間の車検残存期間に相当する自動車重量税が還付されます。
自動車重量税とは?
自動車の新規登録時、継続検査(いわゆる車検)時に納入して頂いている税金です。
乗用車の継続検査の場合ですと、
車両重量 500kg〜1,000kg の乗用車 |
25,200円 |
車両重量 1,010kg〜1,500kg の乗用車 |
37,800円 |
車両重量 1,510kg〜2,000kg の乗用車 |
50,400円 |
車両重量 2,010kg〜2,500kg の乗用車 |
63,000円 |
を2年分の自動車重量税として車検時に納入しているものです。
一般的に、
1,000ccクラスの乗用車の車両重量は、1,000kg未満、
1,500ccクラスの乗用車の車両重量は、1,000kg〜1,500kg
2,000ccクラスの乗用車の車両重量は、1,000kg〜2,000kg
2,500ccクラスの乗用車の車両重量は、1,500kg〜2,500kg
程度ですが、詳しくは車検証を見てご確認ください。
対象となる自動車は?
使用済みになった後に自動車リサイクル法に基づいてリサイクルされた自動車に限られます。
抹消登録となる自動車全てに適用される訳ではありません。
還付の対象者は?
車検証上の最終所有者に還付されます。自動車重量税を実際に納付した人に還付される訳ではありません。
還付される自動車重量税額は?
還付される重量税金額 |
= |
納付された自動車重量税額 |
÷ |
車検有効期間の月数 |
× |
車検有効期間の残存月数 |
となります。
車検残存期間とは、永久抹消登録の翌日又は一時抹消登録日と引取報告受領日のいずれか遅い日の翌日から車検満了までの月数を指します。
なお、1ヶ月未満の端数は切り捨てとなります。
実際の計算例を示しますと、
登録自動車 |
車検有効期間の初日 |
平成15年10月1日 |
車検有効期間の満了日 |
平成17年9月30日 |
納付された自動車重量税額 |
37,800円 |
↑の自動車を、平成17年5月20日に永久抹消した場合を例に取ってみますと、
納付された自動車重量税額 |
|
37,800円 |
車検有効期間 |
H17.9.30 − H15.10.1 = |
24ヶ月 |
車検残存期間 |
H17.9.30 − H17.5.21 = 4ヶ月と10日 → |
4ヶ月 |
還付される重量税金額 |
37,800円 ÷ 24ヶ月 × 4ヶ月 = |
6,300円 |
37,800円 |
÷ |
24ヶ月 |
× |
4ヶ月 |
= |
6,300円 |
となり、自動車重量税が6,300円還付されることになります。
詳細につきましては、最寄りの運輸支局・自動車検査登録事務所へお尋ね下さい。
自動車技術安全部 管理課
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