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九州運輸局 > 分野別情報 > バス・タクシー・トラック > レンタカー
2021年11月10日 更新
レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を取得しなければなりません。 自家用自動車有償貸渡業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口(輸送・監査部門)に申請が必要となります。申請された許可申請書の審査に当たっては、公示されている審査基準の内容を全て満たしているかを審査し、全て合致していることが認められれば許可となります。
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