航海当直部員の資格認定
航海当直部員の資格認定について (船員法第117条の2、同法施行規則第77条の2の3) 船舶所有者は、平水区域に就航する700トン以上の船舶、又は平水区域を除く海域を就航する船舶に航海当直の職務を行う部員を乗り組ませようとする場合は、船員手帳に航海当直部員資格認定を受けている者を乗り組ませなければなりません。 |
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◇必要な書類
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航海当直部員資格認定申請書(第二十二号書式)
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A
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資格認定要件を満たしたことを証する書類 (船員手帳、海技士の海技免状、修了証等)
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B
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船員手帳
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※申請手数料等の納付は必要ありません。
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◇認定要件 (船員法施行規則8号表)
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【甲板部航海当直部員】
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年齢16歳以上
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A
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有効な健康証明書を受有していること(色覚検査に合格していること)
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B
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次のいずれかに適合していること
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(a)
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甲板部の航海当直又はこれに準ずる業務に6月以上従事した経験を有すること
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(b)
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船内業務経験が2月以上あり、甲板部の航海当直従事教育を修めたもの
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(c)
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海技士(航海)の海技免状を受有していること
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(d)
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登録船舶職員養成施設の航海科若しくは機関科の修了証等を受有していること
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【機関部航海当直部員】
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年齢16歳以上
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A
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有効な健康証明書を受有していること(色覚検査に合格していること)
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B
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次のいずれかに適合していること
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(a)
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機関部の航海当直またはこれに準ずる業務に6ヶ月以上従事した経験を有すること
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(b)
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船内業務経験が2月以上あり、機関部の航海当直従事教育を修めたもの
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(c)
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海技士(機関)の海技免状を受有していること
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(d)
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登録船舶職員養成施設の航海科若しくは機関科の修了証等を受有していること
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【甲板部・機関部 航海当直部員】
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詳細は船員労働環境課(TEL:092-472-3175)へお問い合わせください。
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