2021年1月29日 更新
航行報告
船員法第19条に「船長は、下の各号の1に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。」となっています。具体的には下記の6点について報告する必要があります。 1 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。 2 人命又は船舶の救助に従事したとき。 3 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき。 4 船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき。 【注】寄港地において停泊中に上陸した船員又は旅客が死亡した場合も含む。 5 予定の航路を変更したとき。 6 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき。 それ以外の報告と証明 上記の1〜6以外でも下記のような事項については、報告義務はありませんが、任意報告として、法第19条を準用し報告を受理、証明することが出来ます。 (例) ・荒天に起因しない積荷濡損 ・荷役機械の損傷 ・漁網流出 ・燃料不足による漂流等 ・荒天又は流木等による船体又は推進機の損傷 ・荷役中の積荷損傷 ・乗組員の船内での負傷 ・造船所に係留中の事故 |
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◇必要な書類
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報告のみの場合
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航行報告書(第四号書式) 3通
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公用航海日誌
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船長(機関に関する場合は、機関長を含む)の海技免状
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※報告のみの場合は手数料は不要
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証明を必要とする場合
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航行報告証明申請書(第四号の二書式)
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航行報告書(第四号書式) 提出用3通+証明必要通数
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公用航海日誌
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船長(機関に関する場合は、機関長を含む)の海技免状
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手数料 収入印紙(証明1通につき2,600円)
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【船員法指定市町村での申請】
指定市町村へ申請する場合、申請は各指定市町村の定める方法によります。 また、手数料として、収入印紙ではなく現金のみ扱っている指定市町村もあります。 詳しくは申請する指定市町村に事前にお尋ねください。 |
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