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雇入契約の届出等印刷用ページ

2022年10月18日 更新

 雇入    雇止   更新   変更
●雇入
 雇入契約の届出は、その事実が発生したら遅滞なく、最寄りの運輸局及び運輸支局(海事事務所)並びに指定市町村に行う必要があります。
 一括届出にあっては、一括届出を許可した運輸局長が指定した運輸局等の事務所において行うこととされています。

 ◇必要な書類
@
A
海員名簿
B
クルーリスト(海員名簿第六表) 2通  ※クルーリスト記載例
C
船員手帳
D
海技免状・その他の資格証明書
E
船員就業規則(雇用船員が10名以上ある場合等届出がある場合のみ)
F
船舶国籍証書、漁船登録票、船舶検査証書、国際トン数証書、公用航海日誌等
(新造船、船舶所有者の変更の場合)
●雇止
 雇止の届出は、その事実が発生したら遅滞なく、最寄りの運輸局及び運輸支局(海事事務所)並びに指定市町村に行う必要があります。なお、雇止に限り、官庁時間外の場合は船長による船内雇い止めが認められています。
 一括届出にあっては、一括届出を許可した運輸局長が指定した運輸局等の事務所において行うこととされています。

 ◇必要な書類
@
A
海員名簿
B
クルーリスト(海員名簿第六表) 2通  ※クルーリスト記載例
C
船員手帳(船内雇止の場合を除く)
●更新
 更新の届出は、その事実が発生したら遅滞なく、最寄りの運輸局及び運輸支局(海事事務所)並びに指定市町村に行う必要があります。
 雇入契約の更新は、当初の雇入と全く同じ内容で契約を結ぶことをいい、期間の延長の場合がこれにあたります。

 ◇必要な書類
@
A
海員名簿
B
クルーリスト(海員名簿第六表) 2通  ※クルーリスト記載例
C
船員手帳
D
海技免状・その他の資格証明書
●変更
 変更の届出は、その事実が発生したら遅滞なく、最寄りの運輸局及び運輸支局(海事事務所)並びに指定市町村に行う必要があります。
 雇入契約の変更届出は、次の事項が変更された場合に必要です。
 (1)給料その他の労働条件(労働協約又は就業規則による変更を除く)
 (2)雇入期間(期間の延長を除く)
 (3)職務
 (4)船舶の用途
 (5)船舶の名称、総トン数、主機の種類若しくは出力、航行区域若しくは従業制限(従業区域)。但し、一括届出の許可を受けている場合を除く。

 ◇必要な書類
@
A
海員名簿
B
クルーリスト(海員名簿第六表) 2通  ※クルーリスト記載例
C
船員手帳
D
海技免状・その他の資格証明書(職務変更の場合)

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