失業給付は働きたくて職を探している人のための雇用保険給付です。
次の条件に当てはまる方が失業給付を受けることが出来ます。
★退職の日以前2年間に雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あること。(離職の理由などによっては退職の日以前1年間に6ヶ月以上。)
★失業の状態にあること。
★働く意志と能力があって運輸支局に求職の申し込みをしていること。
例)運転免許証、個人番号カード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)等いずれか1点
ただし、離職票-1をあらかじめ金融機関に提示いただき下段の金融機関指定届に金融機関確認印を押してもらった場合は、通帳は必要ありません。
失業保険給付のほかにも、就業促進や資格取得を支援する制度がありますので、ご相談下さい。