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いずれ、また車検を取って乗りたい。
乗りたい人が見つかれば譲りたいので解体しないで抹消登録だけをしておきたい。
上記のような場合に申請するのが「一時抹消登録」になります。 |
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手続きに必要な書類は次のとおりです。 |
@自動車検査証 |
いわゆる「車検証」の事です |
Aナンバー
プレート |
自動車の前後面の2枚 |
B印鑑証明書 |
所有者のもので発行から3ヶ月以内のもの |
C印鑑 |
印鑑証明書の印鑑
代理人申請の場合は、印鑑証明書の印鑑を押印した
「委任状」(様式例1) |
D申請手数料等 |
検査登録印紙代 350円
申請書 3号様式の2 約30円
検査登録印紙・申請書販売先
(福島)
運輸支局隣りの 福島県自動車会館で販売しています。
(いわき)
事務所向いの いわき自動車会館で販売しています。 |
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自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が転居、婚姻等によって変わっている場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が更に必要となります。いずれも発行後3ヶ月以内のもの。
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一時抹消した後は、次のパターンに分かれます。 |
@検査を受けて再使用する場合 |
「中古新規登録」 |
A車両を解体・滅失・用途廃止した場合 |
「解体届」 |
B輸出しようとする場合 |
「輸出届」
(輸出予定届出証明書発行) |
C所有者が変わった場合 |
「所有者変更記録申請」 |
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「中古新規登録」申請に必要な書類等 |
ヘルプデスクで書類を確認してください。
本庁舎(福島) 050−5540−2015
事務所(いわき) 050−5540−2016
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「解体届」に必要な書類等 |
@一時抹消登録証明書 |
A所有者の印鑑又は印鑑を押した 「専用委任状」(様式例3) |
B解体・滅失・用途廃止の確認できる書類
解体の場合
自動車リサイクル券に記載された「移動報告番号」と引取事業者から
連絡のあった「解体報告記録がなされた日」の確認(どちらも申請書
に記入が必要)
但し、平成16年12月までに解体済の自動車、9ナンバー、0ナンバ
ー、セミトレーラは、解体証明書又はマニフェストB2票
滅失の場合
罹災証明書
用途廃止の場合
「申立書」(様式例8)
ナンバーを取り付けた状態での自動車の前面、側面写真 |
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自動車リサイクル法に基づき解体処理された自動車の「解体届」を行う場合、一時抹消登録の日か、自動車の引取業者がリサイクルセンターに引取報告を行った日の、どちらか遅い日の翌日の時点で車検の残存期間が1ヶ月以上残っている自動車は、自動車重量税の還付申請を同時に行うことができます。
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「解体届」及び自動車重量税還付申請に必要な書類等 |
上記の「解体届」に必要な書類の他に |
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自動車重量税還付申請(任意)を行う場合は、「永久抹消登録」申請又は「解体の届出」と同時でなければできないこととなっています。(租税特別措置法施行令第51条の2第6項)
「解体届」申請後、自動車重量税還付申請だけ後日行うことはできませんのでご注意願います。 |
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「輸出届」に必要な書類等 |
@一時抹消登録証明書 |
A所有者の印鑑又は印鑑を押した 「委任状」(様式例1) |
B輸出予定日 (6ヶ月前から申請することができます。) |
C輸出者が所有者でなければならないため、所有者に変更等がある場合は
「所有者変更記録」の申請が必要です。 |
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「所有者変更記録申請」に必要な書類等 |
@一時抹消登録証明書 |
A所有者の印鑑又は印鑑を押印した 「委任状」(様式例1) |
B所有者の氏名、名称又は
住所に変更がある場合 |
所有者の住所を証する書面(写しでも可)
◇個人→住民票又は印鑑証明書
◇法人→商業登記簿謄(抄)本、印鑑
証明書等
(いずれも発行後3ヶ月以内) |
C所有者を第三者に変更
する場合 |
譲渡証明書
新所有者の住所を証する書面(写しでも可)
◇個人→住民票又は印鑑証明書
◇法人→商業登記簿謄(抄)本、印鑑
証明書等
(いずれも発行後3ヶ月以内) |
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旧所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合は次の書類も必要です。
戸籍謄(抄)本、住民票、商業登記簿謄(抄)本
(いずれも発行後3ヶ月以内)
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車検証やナンバープレートを紛失している場合 |
車検証の紛失 |
「理由書」(様式例5)
使用者の印鑑を押印したもの |
ナンバープレート
紛失等 |
「理由書」(様式例5)
所有者又は使用者の印鑑を押印したもの
届け出た警察署、日付、受理番号も記入する。
届出が受理されなかった場合は、警察署名、日付、不受理
理由を記入する。 |
車検証・ナンバー
プレート両方を紛
失等 |
両方を紛失等により返納できないときには、
福島管轄については
◇福島運輸支局登録部門
電話番号 050−5540−2015
ヘルプデスクのご利用方法
いわき管轄については
◇いわき自動車検査登録事務所
電話番号 050−5540−2016
ヘルプデスクのご利用方法
にお問い合わせ下さい。 |
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最大積載量が5トン以上又は車両総重量が8トン以上のダンプ、運送事業用の自動車(緑ナンバー)、レンタカーは、事前に福島運輸支局輸送部門(電話番号024−546−0343)への届出が必要となります。詳しくは輸送部門へお問い合わせ願います。 |
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