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手続きに必要な書類は次のとおりです。 |
@自動車検査証 |
いわゆる「車検証」の事です |
Aナンバー
プレート |
自動車の前後面の2枚 |
B印鑑証明書 |
車検証に記載されている所有者のもので
発行から3ヶ月以内のもの |
C印鑑 |
印鑑証明書の印鑑
代理人申請の場合は、印鑑証明書の印鑑を押印した
「委任状」(様式例1) |
D輸出予定日
(6ヶ月前から申請することができます。) |
E輸出者が所有者でなければならないため、所有者に変更等がある場合は輸
出抹消前に「変更登録」又は「移転登録」の書類が必要になります。 |
F申請手数料等 |
検査登録印紙代350円、
申請書 3号様式の2 約30円
検査登録印紙・申請書販売先
(福島)
運輸支局隣りの福島県自動車会館で販売しています。
(いわき)
事務所向いのいわき自動車会館で販売しています。 |
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自動車の所有者は、自動車を輸出しようとする場合、事前(輸出をしようとする6ヶ月前から受け付けます。)に運輸支局等に申請(一時抹消登録中の自動車については届出)をして、運輸支局等の発行する輸出抹消仮登録証明書(届出の場合は輸出予定届出証明書)の交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。
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国土交通省は、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けた自動車について、税関に対し輸出の事実を確認するための照会をし、輸出の事実の確認をした場合は輸出抹消登録(輸出の記録)を行います。
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仮に、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けた自動車が輸出されず、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の有効期限が切れた場合には、当該自動車の所有者は、15日以内に運輸支局等に輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)を返納しなければなりません。
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手続きに必要な書類は次のとおりです。 |
@輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書) |
A所有者の印鑑。代理人が届出する場合は「専用委任状」(様式例1) |
B届出書等
第3号様式の2
検査登録印紙代 350円 |
C届出先
最寄りの運輸支局、事務所 |
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輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の返納があった場合は、当該自動車に係る一時抹消登録証明書を交付します(検査対象軽自動車を除く)。
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車検証やナンバープレートを紛失している場合 |
車検証の紛失 |
「理由書」(様式例5)
使用者の印鑑を押印したもの |
ナンバープレート
紛失等 |
「理由書」(様式例5)
所有者又は使用者の印鑑を押印したもの
届け出た警察署、日付、受理番号も記入する。
届出が受理されなかった場合は、警察署名、日付、不受理
理由を記入する。 |
車検証・ナンバー
プレート両方を紛
失等 |
両方を紛失等により返納できないときには、
福島管轄については
◇福島運輸支局登録部門
電話番号 050−5540−2015
ヘルプデスクのご利用方法
いわき管轄については
◇いわき自動車検査登録事務所
電話番号 050−5540−2016
ヘルプデスクのご利用方法
にお問い合わせ下さい。 |
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最大積載量が5トン以上又は車両総重量が8トン以上のダンプ、運送事業用の自動車(緑ナンバー)、レンタカーは、事前に福島運輸支局輸送部門(電話番号024−546−0343)への届出が必要となります。詳しくは輸送部門へお問い合わせ願います。 |
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輸出抹消仮登録(輸出予定届出)では、自動車リサイクル法に基づき解体処理されたものではないため、自動車重量税は還付されません。 |
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