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平成17年1月1日の自動車リサイクル法のスタートと同時に、改正された道路運送車両法の抹消登録関係の手続きと使用済自動車に関する自動車重量税の還付制度もスタートしました。 |
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抹消登録関係の具体的な改正内容として、永久抹消登録制度と一時抹消登録制度(軽自動車については自動車検査証の返納)の双方を引き続き残しつつ、一時抹消登録後に解体がされた時(自動車リサイクル法の電子マニフェスト情報で解体が確認されることが必要)と、中古車輸出(一時抹消登録を行わずにそのまま輸出する場合も含む)を行う時には、その旨の届出等を運輸支局等にすることが必要となりました。 |
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自動車重量税の還付制度とは、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に運輸支局等を経由し還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額を還付するものです。(輸出抹消では還付されない点にご留意ください。) |
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自動車重量税還付の対象となる自動車は、車検証の交付を受けている車両のうち、使用済となった後に自動車リサイクル法に基づいてリサイクルされた自動車に限られます。 |
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還付申請者は、還付の対象となる自動車を引取業者に引き渡した者
(最終所有者)とされていますので、還付の対象となる自動車の自動車
重量税を実際に納付した者か否かは問わないこととされています。 |
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還付制度の「制度の概要」と「還付金額計算例」はこちらをご覧下さい。 |
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