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貨物自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度 | |||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省では、貨物自動車運送事業の適正化を図るため、貨物自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入しています。 貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法等の法令違反を行った場合、貨物自動車運送事業法第33条により事業用自動車の使用停止が命じられます。その使用停止の10日車(1両の自動車が10日間)を1点とし、処分日前3年間の累積違反点数が下表の基準に合致することとなった場合は、違反行為を行った営業所又は東北運輸局管内の全営業所の事業停止処分を行います。 また、下表のとおり全国で重大悪質な違反が繰り返し行われた場合や東北運輸局管内の累積違反点数が80点を超えることとなったとき又はその他悪質な法令違反等があったときは、その事業の許可取消処分を行います。
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