東北運輸局マスコット”とうほくろっ犬”国土交通省東北運輸局 
Google
WWWを検索 東北運輸局を検索
トップページ サイトマップ お問い合わせ

 分野別情報 公共交通活性化 / 観光 / 交通環境 / 物流・倉庫 / バリアフリー / 鉄道 / バス・タクシー・トラック / 自動車 / 海運・船舶・船員
 





ゲットアドビリーダー
PDFファイルをご覧になるには「アドビリーダー」が必要です。お持ちでない方は、上のバナーから入手できます。
   貨物自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度
 国土交通省では、貨物自動車運送事業の適正化を図るため、貨物自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入しています。
 貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法等の法令違反を行った場合、貨物自動車運送事業法第33条により事業用自動車の使用停止が命じられます。その使用停止の10日車(1両の自動車が10日間)を1点とし、処分日前3年間の累積違反点数が下表の基準に合致することとなった場合は、違反行為を行った営業所又は東北運輸局管内の全営業所の事業停止処分を行います。
@ 1回の処分で270日車以上(東北運輸局内の累積点数が30点超えの場合は180日車以上)の使用停止処分を受けた営業所を事業停止処分
A 東北運輸局管内の累積点数が50点超えとなった場合、当該運輸局管内の全営業所を事業停止処分
  また、下表のとおり全国で重大悪質な違反が繰り返し行われた場合や東北運輸局管内の累積違反点数が80点を超えることとなったとき又はその他悪質な法令違反等があったときは、その事業の許可取消処分を行います。
@ 全国で2年間に事業停止処分を4回受けた場合⇒事業の許可取消
A 東北運輸局管内の累積点数が80点超えとなった場合⇒事業の許可取消
     ページトップへ
 

国土交通省 国土交通省 東北運輸局
〒983-8537 仙台市宮城野区鉄砲町1
TEL:022-299-8851 / FAX:022-299-8874
プライバシーポリシー
リンク・著作権・免責事項について
Copyright c , Tohoku District Transport Bureau. All Rights Reserved.