2024年3月25日 更新
「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度」及び「観光施設における心のバリアフリー認定制度」について
観光庁の次の事業について令和6年3月1日(金曜日)より各地方運輸局に業務移管されます。
申請様式やその他詳細につきましては観光庁WEBサイトをご確認ください。
〈宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度〉
・アフターコロナ時代における地域活性化と観光産業に関する検討会 | 委員会、審議会等 | 観光庁 (mlit.go.jp)
・高付加価値経営旅館等 | 高付加価値経営旅館等 | 観光産業 | 政策について | 観光庁 (mlit.go.jp)
〈観光施設における心のバリアフリー認定制度〉
・観光施設における心のバリアフリー認定制度 | 観光産業 | 政策について | 観光庁 (mlit.go.jp)
- 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度
- 観光施設における心のバリアフリー認定制度
申請様式やその他詳細につきましては観光庁WEBサイトをご確認ください。
〈宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度〉
・アフターコロナ時代における地域活性化と観光産業に関する検討会 | 委員会、審議会等 | 観光庁 (mlit.go.jp)
・高付加価値経営旅館等 | 高付加価値経営旅館等 | 観光産業 | 政策について | 観光庁 (mlit.go.jp)
〈観光施設における心のバリアフリー認定制度〉
・観光施設における心のバリアフリー認定制度 | 観光産業 | 政策について | 観光庁 (mlit.go.jp)
申請先
申請を希望される方は下記のアドレスまで送付をお願いいたします。
東北運輸局観光部観光企画課
メールアドレス tht-kankoukikaku★ki.mlit.go.jp
注:送信の際は「★」記号を「@」記号に置き換えてください。
電話番号:022-791-7509