国土交通省 中部運輸局

自動車技術安全部

定期点検整備と自動車検査

  1. 定期点検整備と自動車検査の周期
  2. (1)定期点検設備と自動車検査の周期(自家用乗用自動車の場合) 検査の概要図
    ・自動車の使用者は、定期点検整備を行うことを義務付けられています。
    ・検査時に定期点検整備を行っていない場合には、検査後、速やかに定期点検整備を行い、その結果を記録する必要があります。
    ・自動車特定整備事業者(整備工場)が特定整備を行ったときは、自動車使用者に特定整備記録簿の写しを交付することが義務付けられています。

    (2)自動車検査受検の類型 点検検査の流れの概要図
    • 自動車検査の受検のみを業とする代行業者にあっては、点検整備を行いませんので、委託前の確認が必要です。
    点検検査の流れの概要図
    • 認証工場及び指定工場は、2年点検に際し、特定整備を実施したうえで検査を受検又は自らの検査施設を使用して検査を実施しています。
    • ・認証工場とは、自動車特定整備事業者として地方運輸局長の認証を受けた事業者をいいます。
      ・指定工場とは、地方運輸局長の認証を受けた事業者が「検査の設備及び自動車検査員」等の所定の要件を備え、地方運輸局長の指定を受けた事業者をいいます。

    認証工場の標識
    認証工場の看板
    指定工場の標識
    指定工場の看板

  3. 検査時に必要な諸費用
  4. 検査手数料+自動車重量税+自賠責保険

    ※検査の結果、保安基準に適合しなくなるおそれがある部分又は適合しない部分があった場合には、不具合箇所の整備が必要となります。
     国の検査場では、不具合箇所の整備は行いませんので、整備に必要な費用等については、整備を依頼する認証工場又は指定工場におたずね下さい。

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