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トップ > 各種届出・申請案内 > 倉庫業(営業倉庫)について > 倉庫業法施行令第1条で定める事業(倉庫業の定義から除外された事業)

倉庫業法施行令第1条で定める事業(倉庫業の定義から除外される事業)とは、次のとおりである。

■倉庫業法における<倉庫業>とは、倉庫業法第2条第2項により「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と定義しているが、これに該当するにもかかわらず、倉庫業の定義から除外される事業について倉庫業法施行令第1条に規定している。
■ここで、「物品の倉庫における保管を行う営業」とは、当該物品の滅失、毀損を防ぎ、寄託された時点の状態を維持して保管しておくことに対して、対価を得る営業であるが、ある営業行為の一部を取り出してみると「保管」といいうる場合でも、全体としてみると、「飼育」「供養」等他の行為であると認められる営業形態は、倉庫業ではない。また、物品でないものの保管も当然倉庫業には当たらない。
  (例) いけすによる活魚の保管、動物の遺体安置所、電子データの保管
■なお、港湾運送事業において一時保管の用に供される上屋、貨物自動車運送事業において一時保管の用に供される保管庫等は、運送契約に基づき貨物の一時保管を行っている限り、「寄託」に該当しないため、政令の規定を待つまでもなく、倉庫業の定義から外れるものである。

■「銀行法(昭和56年法律第59号)」第10条第2項第10号その他の法令の規定による保護預り
◇例をあげると、「銀行法」、「証券取引法」等の法令において銀行、証券会社等の付随業務として行われる有価証券、貴金属等の保管である。

■特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管
◇例をあげると、製造業等特定の物品を製造又は加工し、他人に譲渡する事業者が、譲渡後も引き続き当該物品の保管を行う場合又はクリーニング業やタイヤ販売交換を行う事業等の特定の物品のみに係る何らかの役務を提供する営業を行う者が、当該営業において現に役務の対象となった物品について保管を行う場合である。
 ここで「当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管」とは、以下の要件を満たすものであって、対価の有無は問わないこととする。なお、(2)〜(4)の「当該他の営業」とは、当該特定の物品の保管が伴わないものを除く。
(1)特定の物品について製造、加工、洗濯、修理等役務を提供した事業者が自ら保管行為を行うものであること
(2)当該他の営業の役務の対象となった物品を保管するものであること
(3)当該他の営業と同一敷地内において行われる保管であって、専用の施設を設けて行われるものでないこと
(4)当該他の営業に対して従たる程度に行われるものであること

■手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であつて、当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの
◇例をあげると、駅の手荷物預かり所における携帯品の保管、空港におけるコートの保管等である。

■他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管
◇例をあげると、駅の自転車置き場における自転車の保管、機械式駐車場における自動車の保管等である。