| 倉庫業(営業倉庫)について |
倉庫とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であって、物品の保管の用に供するものをいう。
倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であって、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて「倉庫業法」第6条第1項第4号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。
営業倉庫とは、「倉庫業法」第3条による国土交通大臣の行う登録を受けた次の倉庫のことをいう。
| 1類倉庫 | 2類倉庫 | 3類倉庫 | 野積倉庫 | 水面倉庫 | 貯蔵槽倉庫 | 危険品倉庫 | 冷蔵倉庫 |
トランクルームとは、営業倉庫の全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。なお、倉庫業者が行うトランクルーム事業の他、非倉庫業者が「貸し倉庫」や「レンタルコンテナ」等と称して保管場所の賃貸借契約の形態により貨物の保管を行う業態も存在するが、この場合は単なる保管場所の提供(スペース貸し)にとどまるため、物品の保管責任まで負わないのが通常であるので注意が必要である。
その他、参考資料
◎物品の種類と保管可能な営業倉庫 (PDF形式 6KB)
◎営業倉庫の施設又は設備の基準 (PDF形式 40KB)
◎倉庫業登録申請の手引き <国土交通省ホームページへ> (PDF形式 2.56MB)
◎倉庫業登録申請チェックリスト <国土交通省ホームページへ> (HTML形式)
◎確認表 (HTML形式)
◎倉庫業に関する申請(届出、報告)様式 (HTML形式)
◎標準倉庫寄託約款 (HTML形式)
| <<< 問い合わせ >>> 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎(7階) 国土交通省 北海道運輸局 交通環境部 物流課 物流施設係 TEL 011-290-2726 (物流課あて直通) FAX 011-290-2716 (交通環境部あて共通) E-mail hsk-koutsuukankyou@hkt.mlit.go.jp (交通環境部あて共通) |