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北海道運輸局 > 物流に関すること > 倉庫業(営業倉庫)について > 倉庫業に関する申請(届出、報告)様式

倉庫業に関する申請(届出、報告)様式印刷用ページ

項目をクリックすると、添付書類の説明や申請(届出)様式、記載例などが表示されます。

新規登録申請(新規で倉庫業の登録申請を行う場合)

倉庫業を新規で営業を行う場合は、事前に登録を受ける必要があります。


チェックリストは、施設設備基準を満たすか否かを申請者ご自身でセルフチェックできるものですが、申請にあたり
添付書類に遺漏がないかの確認もできるようになっておりますので、添付書類の目次としてご活用下さい。

変更登録申請(既に倉庫業の登録を受けている場合)

倉庫業の登録を受けている者が以下に掲げる事項を変更する場合は、事前に登録を受ける必要があります。

@倉庫の種類の変更 
  (「1類倉庫」を「危険品倉庫」変更する場合、「1類倉庫」を「1類倉庫・トランクルーム」とする場合など)
A倉庫の新設・増設等
 (新築、買入又は借入により倉庫を増設・新設する場合や、自家用倉庫を営業用倉庫に転用する場合など) 
B規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更
  (営業倉庫の一部を営業用倉庫以外の用途(事務所、労務員詰所等)に変更する場合など)
C冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器又は防熱装置の変更
  (冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器又は防熱装置を別の仕様のものに変更する場合)
D保管する物品の種類の変更
  (営業倉庫において保管する「物品の種類」を変更する場合)


チェックリストは、施設設備基準を満たすか否かを申請者ご自身でセルフチェックできるものですが、申請にあたり
添付書類に遺漏がないかの確認もできるようになっておりますので、添付書類の目次としてご活用下さい。

軽微変更届出書(既に倉庫業の登録を受けている場合)

倉庫業の登録を受けている者が以下に掲げる事項を変更する場合は、
変更した日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。

@倉庫の用途廃止
A氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
B倉庫の所在地の変更
C営業所の名称、所在地及び連絡先の変更
D資本金又は出資の総額の変更
E倉庫の名称の変更
F倉庫の使用権原内容の変更
G倉庫業者が現に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者が使用する場合
H倉庫の主要構造以外の構造の変更
I屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更

倉庫業廃止届出書

倉庫業者が、倉庫業の営業を廃止した場合は、
廃止したその日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。

@営業の全部を廃止:倉庫業から撤退する場合
A営業の一部を廃止:一つの営業所を廃止する場合(営業所で管轄する全倉庫を廃止)

認定トランクルーム

トランクルームを営業する倉庫業者は、そのトランクルームが優良である旨の認定を受けることができます。

@認定を受ける場合:事前に申請する必要があります。
A認定の内容を変更する場合:事前にその旨を届け出る必要があります。
B認定の全部又は一部を廃止する場合:廃止したその日から30日以内に届け出る必要があります。

役員変更届出書

倉庫業者(法人に限る。)が、役員を変更した場合は、
変更したその日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。
※代表者の変更がある場合は、軽微変更届出となります。


貨物自動車運送事業やその他貨物流通事業を営業している場合は、
下記の書類を使用することで、まとめて届出を提出することができます。

定期報告書

倉庫業者は、毎四半期(4月を起算月とする。)ごとに以下の「第8号様式」及び「第9号様式」を、
四半期経過後の30日以内に営業所の所在地を管轄する支局等に提出する必要があります。

事故等報告書・届出書

営業倉庫で以下の災害や事故が発生した場合は、速やかに報告(速報)ください。
また、別途、事故発生日から2週間以内に事故届出書を提出する必要があります。

営業倉庫証明願

コンプライアンス上荷主に求められることがある場合など、
営業倉庫であることを証する書面が必要な場合に申請してもらうことで発行します。(随時受付)

その他の手続き

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