臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
臨時運行許可
- 運行期間
必要最少日数(5日を限度。同一市内であれば1日) - 運行経路
発着2点間の必要合理的な経路 - 対象自動車
普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・
二輪の小型自動車(排気量251cc以上)
車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を、単に運行する目的では許可できませんので、ご注意ください。
手続きに必要な書類等
・必要な書類等
1.臨時運行許可申請書
※窓口にあります。
2.収入印紙 750円
※運輸支局に申請する場合の金額です。最寄りの市町村に申請する場合は、その市町村にお問い合わせください。
3.申請自動車に係る以下の書類
(1)自動車検査証(車検証)
(2)登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
(3)有効な自動車予備検査証
(4)その他、当該自動車を確認できる書類等
4.自動車損害賠償責任(共済)保険証明書
※運行期間中有効なもの
5.申請者本人を確認できるもの
(1)自動車運転免許証
(2)住民票・印鑑証明書
(3)在留カード・特別永住者証明書
(4)マイナンバーカード(個人番号カード)
(5)その他本人であることを証することができるもの
その他注意事項
札幌第二合同庁舎 北海道運輸局(札幌市中央区大通西10丁目)では、申請が出来ません。