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登録証書印刷用ページ

 登録証書は、『道路交通に関する条約』の締結国内で自動車等を一時的(1年以内)に使用したい場合に必要です。
 登録証書の交付を受けるには、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で手続きを行ってください。
 ※札幌第二合同庁舎 北海道運輸局(札幌市中央区大通西10丁目)では手続きが出来ません。

手続きに必要な書類等

T.登録自動車・検査対象及び対象外軽自動車・二輪の小型自動車の場合
 1.登録証書交付申請書
   ※申請者は自動車検査証(車検証)の使用者になります。
    申請者と所有者が別の場合は、申請書に所有者の記名が必要です。(押印・署名不要)
    (委任状提出も可)
 2.有効な自動車検査証(車検証)
   ※検査対象外軽自動車(排気量126cc以上250cc以下の二輪車等)の場合、軽自動車届出済証
 3.渡航される方のパスポート
 4.旅行行程表等(2カ国以上渡航の場合のみ)
   ※渡航される方が自動車検査証等に記載された使用者でない場合、使用者の使用承諾書等が必要になります。
    詳しくは申請する運輸支局にお問い合わせください。


U.原動機付自転車の場合
 1.原動機付自転車届出書
   ※届出者は締約国で使用する方になります。
    届出者と所有者が別の場合は、届出書に所有者の記名が必要です。(押印・署名不要)
    (委任状提出も可)
 2.標識交付済証
 3.締約国で使用される方のパスポート

その他注意事項

  • 登録自動車の使用期間が1年を超える場合、輸出抹消仮登録の手続きが必要です。
  • カルネ(通関手帳)、国際ナンバープレートに関しては、JAF((社)日本自動車連盟)にお問い合わせください。
  • 札幌第二合同庁舎 北海道運輸局(札幌市中央区大通西10丁目)では手続きが出来ません。

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