登録証書は、『道路交通に関する条約』の締結国内で自動車等を一時的(1年以内)に使用したい場合に必要です。
登録証書の交付を受けるには、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で手続きを行ってください。
※札幌第二合同庁舎 北海道運輸局(札幌市中央区大通西10丁目)では手続きが出来ません。
登録証書
手続きに必要な書類等
T.登録自動車・検査対象及び対象外軽自動車・二輪の小型自動車の場合
1.登録証書交付申請書
※申請者は自動車検査証(車検証)の使用者になります。
申請者と所有者が別の場合は、申請書に所有者の記名が必要です。(押印・署名不要)
(委任状提出も可)
2.有効な自動車検査証(車検証)
※検査対象外軽自動車(排気量126cc以上250cc以下の二輪車等)の場合、軽自動車届出済証
3.渡航される方のパスポート
4.旅行行程表等(2カ国以上渡航の場合のみ)
※渡航される方が自動車検査証等に記載された使用者でない場合、使用者の使用承諾書等が必要になります。
詳しくは申請する運輸支局にお問い合わせください。
U.原動機付自転車の場合
1.原動機付自転車届出書
※届出者は締約国で使用する方になります。
届出者と所有者が別の場合は、届出書に所有者の記名が必要です。(押印・署名不要)
(委任状提出も可)
2.標識交付済証
3.締約国で使用される方のパスポート
その他注意事項
- 登録自動車の使用期間が1年を超える場合、輸出抹消仮登録の手続きが必要です。
- カルネ(通関手帳)、国際ナンバープレートに関しては、JAF((社)日本自動車連盟)にお問い合わせください。
- 札幌第二合同庁舎 北海道運輸局(札幌市中央区大通西10丁目)では手続きが出来ません。