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北陸信越運輸局 > トラック海運倉庫 > 営業倉庫について

営業倉庫について印刷用ページ

「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて倉庫業法第6条第1項第4号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。

1.営業倉庫

倉庫業法による登録を受けた者(倉庫業者)が他人から物品を預かり保管する倉庫

普通倉庫 一類倉庫 危険物等を除き、とくに保管物品に制限のない倉庫〔建屋〕
二類倉庫 耐火性能を有せず、保管物品に制限のある倉庫〔建屋〕
三類倉庫 防水・防湿・遮熱・耐火性能と防鼠措置を有せず、保管物品に制限のある倉庫〔建屋〕
野積倉庫 製材、かわら等を野積みで保管する倉庫〔整地〕
貯蔵槽倉庫 穀物等のバラ貨物や液体を保管する倉庫〔サイロ、タンク〕
危険品倉庫 石油、化学薬品等危険物を保管する倉庫〔建屋、タンク〕
冷蔵倉庫 冷凍水産物、食肉等+10℃以下で保管することが適当な物品を
保管する倉庫

@C3級(−2℃を超え〜+10℃以下)
AC2級(−10℃を超え〜−2℃以下)
BC1級(−18℃を超え〜−10℃以下)

@F1級(−24℃を超え〜−18℃以下)
AF2級(−30℃を超え〜−24℃以下)
BF3級(−35℃を超え〜−30℃以下)

@SF1級(−40℃を超え〜−35℃以下)
ASF2級(−45℃を超え〜−40℃以下)
BSF3級(−50℃を超え〜−45℃以下)
CSF4級(−50℃以下)
水面倉庫 原木を水面において保管する倉庫
トランクルーム その全部又は一部を寄託を受けた個人(消費者)の物品の保管に供する倉庫
(施設及び設備が一定の基準に適合し、消費者に有利な内容を有するトランクルーム約款を定めている等の基準に適合)
特別の倉庫 災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を国土交通大臣が必要に応じ認めた倉庫

2.倉庫業法に基づく営業倉庫以外の倉庫

農業倉庫 農業倉庫業法による認可を受けた農業協同組合等が営む倉庫
協同組合倉庫 事業協同組合、漁業協同組合等が組合員の物品を保管する倉庫
自家用倉庫 メーカー、卸売業者等が自らの物品を保管する倉庫

3.倉庫業の営業の登録

使用する倉庫の
有効面積
権限 備考
大臣 局長
100,000u以上 【面積の換算…】
  • 野積倉庫、水面倉庫は 1uにつき0.5 u の割合で換算
  • 危険品倉庫は 建屋1uにつき2u、タンク1m3につき1.6 m3、野積1uにつき1u の割合で換算
  • 貯蔵槽倉庫、冷蔵倉庫は 1m3につき0.8m3 の割合で換算
100,000u未満

4.変更登録

倉庫業法第4条第1項に掲げる事項を変更するときは(倉庫を新増設等)は、変更登録を受けなければならない。

5.料金の届出

倉庫業者は保管料及び荷役料について料金を定め又は変更したときは、料金の設定、又は変更後30日以内に届出しなければならない。

6.倉庫管理主任者の選任

倉庫ごと倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の一定の基準に従って、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有する倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。