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貨物利用運送事業(貨物自動車運送)について

貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自
動車運送事業を経営する者)を利用してする貨物の運送をいいます。
貨物自動車運送事業者自らが他の貨物自動車運送事業者を利用してする貨物の運送は該当
しません。(貨物自動車運送事業法による規制となっています。)


1.事業の概要
貨物自動車運送事業者を利用してする貨物の運送をいい、第一種貨物利用運送事業のみの
事業種別となります。
・貨物利用運送事業について

2.申請書の様式
・第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)の登録申請書作成の手引き
・第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)の変更登録申請書作成の手引き
・第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)登録事項変更届出書作成の手引き
・第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)変更届出書作成の手引き
・第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)地位の承継届出書作成の手引き
・第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)の廃止届出書


3.貨物利用運送事業の審査基準及び標準処理期間について
・貨物利用運送事業の審査基準及び標準処理期間


4.貨物利用運送事業の定期報告について
・「事業概況報告書」及び「事業実績報告書」


※その他、個別の相談等については、以下へお問い合わせください。

【問合せ先】
国土交通省 北陸信越運輸局 自動車交通部 貨物課
〒950−8537
住  所  新潟県新潟市中央区万代2丁目2−1
電話番号  025−244−7579