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貨物自動車運送事業とは、「他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業」です。
原材料から製品、食料品、宅配便、引越貨物に至るまで産業活動や国民生活に不可欠な貨物の輸送サービスを提供する
事業であり、国民生活の向上及び社会経済の維持発展に欠かすことのできない公共的な事業として重要な役割を担って
います。
貨物自動車運送事業の種類は以下の通り分類され、それぞれ許可等が必要になります。
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一般貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業 (特定荷主)
貨物軽自動車運送事業 (軽自動車または排気量125ccを超える二輪車を使用)
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許可を受ける必要がありますので、許可申請書を提出してください。
主な事項は次のとおりですが、詳細については手続き関係の公示等をご確認ください。
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営業所・車庫・休憩睡眠施設 |
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使用権限を有し、都市計画法、農地法、建築基準法など関係法令に抵触しない、事業遂行上適切な規模の施設であること。 |
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事業用自動車 |
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営業所ごとに配置する車両が5両以上(ただし、霊柩事業等は除く)であること。 |
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運行管理体制 |
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運行管理者及び整備管理者を確保し、計画車両数及びその他事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保すること。 |
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資金計画 |
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事業開始に要する資金合計額の2分の1以上の自己資金が必要 |
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法令遵守状況 |
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自動車運送事業の遂行に必要な関係法令を遵守するものであること。 |
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許可を受ける必要がありますので、許可申請書を提出してください。
主な事項は一般貨物自動車運送事業とほぼ同じですが、詳細については手続き関係の公示等をご確認ください。
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貨物軽自動車を使用して運送事業を経営するには、経営届出書を提出する必要があります。
主な事項は次のとおりですが、詳細については手続き関係の公示等をご確認ください。
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営業所・車庫・休憩睡眠施設 |
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使用権限を有し、都市計画法、農地法、建築基準法など関係法令に抵触しない、事業遂行上適切な規模の施設であること。 |
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事業用自動車 |
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営業所ごとに配置する車両は1両から可能。 |
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