ページトップ

[本文へジャンプ]

トラック関係の質問・回答一覧印刷用ページ

2022年4月25日 更新

Q1 引っ越しのあれこれ

Q2 電話での見積もりと請求額が違う。急な転勤のため、事業者に下見をしてもらう時間がなく、電話で状況を話して15万円と見積もられ、見積書が送られてきました。引越後の請求書が19万円でした。

 利用者が事業者に電話で引越を依頼し「15万円で引き受けます」と事業者が応え、利用者が了解した時点で、運送契約が成立したものとみなされます。
 また、事業者は見積もり行ったときは、見積書を発行することになっています。(標準引越約款第3条2項)
事例のケースの場合は、利用者が電話で説明した条件(荷物の量や荷造り作業の責任範囲など)の通りであれば、約束した運賃・料金以外の費用を支払う必要はありません。
 ただし、利用者の都合で電話した条件と実際の条件が違っていた場合は、追加請求されます。(標準引越約款第19条4項)

Q3 4ヶ月たってからエアコンのキズを発見。3月に引越をして、7月にエアコンを使おうとして取り出したらエアコンにキズを見つけました。事業者に弁償するよう言いましたが、とりあってもらえません。

 荷物の事故に関する事業者の責任については、荷物の引き渡しを受けた日から3ヶ月以内に通知しないと、事業者の責任については、荷物の引き渡しを受けた日から3ヶ月以内に通知しないと、事業者の責任が消滅します。(標準引越約款第25条1項)
 ただし、事業者自身が荷物の紛失や破損の事実を認めている場合は、この限りではありません。(標準引越約款第25条2項)
 早めに荷物の状態を確認しておくことが必要です。

Q4 宅配便のしくみ

Q5 軽自動車・二輪車(排気量125ccを超えるもの)を使って運送事業をやりたい

 軽自動車又は二輪車(排気量125ccを超えるもの)を使い運送事業を行う場合は、『貨物軽自動車運送事業経営届出』が必要になります。届出には、営業所の位置や車庫の位置等記載する箇所があります。提出先は、軽自動車等を届出する都県にある各運輸支局の輸送担当の窓口です。詳しくは「貨物自動車運送事業をおこなうには」をご覧ください。

Q6 貨物利用運送事業とはなんですか?

 貨物利用運送事業は、自らは運送手段を持たず他の実運送事業者(船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)、鉄道、自動車の経営許可を取得している事業者)の経営する運送事業を利用して荷主の貨物を運送するもので、貨物利用運送事業法において規定されています。貨物利用運送事業は、実運送の利用とともに荷主先までの集荷・集配を合わせて行うか否かによって第一種又は第二種に分類されます。詳しい手続きについては、「貨物利用運送を始めるには」をご覧ください。

Q7 貨物自動車運送事業の許可をとる際に法令試験があると聞いたのですが、どのような試験ですか?

 貨物自動車運送事業者は、運送事業を行うにあたり、必要な法令の知識を有していること、また、法令を遵守することが重要です。法令試験を実施することで「事業を自ら的確に遂行するに足る能力を有するか」の審査をしております。法令試験は、一般貨物及び特定貨物自動車運送事業の新規許可を受ける際、又は譲渡譲受により運送事業の許可を譲り受ける場合等実施されます。試験の出題範囲は、貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業法施行規則、道路運送法等々幅広く出題されます。合格基準は、出題数30問中正解が8割以上です。詳しくは、「一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について」をご覧ください。

関東運輸局について

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Reader

Adobe Readerダウンロードページへのリンク