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海技士の海技免状の更新について印刷用ページ

  更新の手続きは有効期間満了日の一年前から行うことが出来ます。有効期間満了日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前平日までに
 申請が必要です。
  有効期間を経過すると失効となり、再交付申請のための失効再交付講習を下記指定講習機関にて受講する必要がありますのでご注意
 下さい。
  なお、更新日によって延長される有効期間は以下のとおりとなります。

 
・更新日が、有効期間満了日の6ヶ月より前〜1年前→更新日より5年間
 
・更新日が、有効期間満了日〜有効期間満了日の6ヶ月前→有効期間満了日より5年間

更新手続きに必要なもの

(*印の用紙は運輸局等にて配布、カッコ書きの番号の書類は必要に応じて)

  1 .*海技免状更新申請書(第6号様式)
  2 .*手数料納付書(第26号様式)・・・・手数料1,700円(収入印紙)
  3 .*写真票(第9号様式)
  4 .写真・・・・無帽、無背景、申請日前6ヶ月以内に撮影、3cm×2.4cm 1枚(7.海技士身体検査証明書の写真とは別に)
  5 .海技免状・・・・紛失をした場合、滅失顛末書の提出並びに運転免許証等の本人確認書類の提示が必要です。
  6 .更新要件を満たす書類 (※下記☆更新要件 参照)
  7 .*海技士身体検査証明書(第7号様式)・・・・指定医師の発行した申請日3ヶ月以内のもの、3cm×2.4cmの写真を貼付し下記の身体検査
                                 基準を満たすこと。小型免許を同時更新する場合、小型の身体検査証明書は不要です。

 (8).無線従事者免許証の写し・・・・国際航海に従事する航海士であって、海技免状の無線資格についての英文表記(乗船時無線資格を所持
                        しなければならない)旨の記載を削除する場合

 (9).船舶局無線従事者証明書・・・・通信、電子通信の海技免状受有者に限る。

☆更新要件  次の@、A、Bのいずれか1つを満たすこと

 @乗船履歴(次により証明できる方)
  次のT、Uいずれかを満たすこと
   T.20G/T以上の船舶での職員履歴が有効期間満了日以前5年間で1年以上
   U.20G/T以上の船舶での職員履歴が更新申請日以前6ヶ月以内で3ヶ月以上
 ◎乗船履歴の証明方法(所定の乗船履歴証明書に記載)
  ・船員手帳に履歴が記載されている場合・・・船員手帳、乗船履歴表(更新)
  ・一括公認の場合・・・船員手帳、一括公認の乗船履歴証明書、一括公認許可証(写し)
  
・外国籍の船舶に乗船した場合・・・外船証明(領事館印の押印がない場合、
    船名・船長名の確認できる派遣認定申請書(写し)を添付すること)
  
・その他・・・こちら

 A更新講習(乗船履歴が無い方、証明ができない方)
  下記指定講習機関において更新講習[講義2時間程度]の受講が必要となります。
   なお、上記7、の身体検査は受講前に指定医師受診が必要です。


 B同等業務経験による認定
  
・部員の乗船履歴で2年以上
  ・※海技士(電子通信)資格受有者の配乗が義務づけられている船舶に乗り組んだ航海士等が、
     海技士(電子通信)の資格を受有している場合、航海士等の乗船履歴の証明書類に下記の書類を
     添付することで、海技士(電子通信)更新のための乗船履歴としてみなすことが出来ます。
 

日本船舶(以下の書類のうち1つ)
外国船舶(以下の書類のうち1つ)
・貨物船安全無線証書(Cargo Ship Safety Radio Certificate)

・旅客船安全証書(Passenger Ship Safety Certificate)

・船舶検査証書

・船舶検査手帳
・貨物船安全無線証書(Cargo Ship Safety Radio Certificate)

・旅客船安全証書(Passenger Ship Safety Certificate)
※注意  氏名、本籍地の都道府県に変更がある方は訂正申請を同時に行う必要があります。
       手数料1,000円(収入印紙)と本籍記載のある住民票をあわせてご用意ください。

☆特例措置

・更新期間の全期間を外国に滞在する者(本邦外長期滞在者)は、その事実を証明する書面を提出すれば
更新期間前に更新の申請を行うことが出来ます。ただし、延長される有効期間は更新日より5年間となります。

・複数の海技免状(小型免許証)を持つ方は、先に更新期間を迎える海技免状(小型免許証)に併せて、
更新期間に入っていない他の海技免状(小型免許証)の更新申請をすることが出来ます。

身体検査基準表
視力(矯正視力可)

海技士(航海) 各眼共に0.5以上
海技士(機関) 両眼で0.4以上
海技士(通信・電子通信) 各眼共に0.4以上

色覚
海技士(航海) 石原式色覚検査表国際版38表で正常又はパネルD-15をパス
海技士(機関・通信・電子通信) 上記又は特定船員色識別適正確認表を識別できること
聴力
5m以上の距離で話声語を弁別できること
疾病及び身体機能の
障害の有無
心臓疾患、視覚機能の障害、精神機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害により船舶職員として職務に支障をきたさないと認められること
関東運輸局管内指定講習機関
(一般財団法人)日本船舶職員養成協会(JEIS)
045(628)1525

問い合わせ

関東運輸局 船員労働環境・海技資格課 横浜市中区北仲通5−57 横浜第二合同庁舎
045(211)7232

関東運輸局 東京運輸支局 青海庁舎

江東区青海2−7−11 東京港湾合同庁舎 (9F)
03(5530)2327
関東運輸局 千葉運輸支局 千葉市美浜区新港198
043(242)7336
選択番号【4】
関東運輸局 茨城運輸支局 水戸市住吉町353
0292(47)5348
選択番号【4】
関東運輸局 川崎海事事務所 川崎市川崎区千鳥町12−3川崎港湾合同庁舎
044(266)3878
関東運輸局 鹿島海事事務所 神栖市東深芝9 鹿島港湾合同庁舎
0299(92)2604










(◎は即日交付可 15:50分受付分まで)

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