令和6年3月31日以前に特定操縦免許を取得された方は、令和8年3月31日までに移行講習を修了し、新特定操縦免許への切り替えを完了しないと、旧特定操縦免許は抹消され、令和8年4月1日以降は小型旅客船・遊漁船の船長として乗船することは出来ません。
詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。
小型船舶操縦士 海技士
海技免状・操縦免許証保有者死亡時の免状(免許証)返納について
【重要なお知らせ】
令和6年能登半島地震における海事局の対応状況について
上記特例の適用を希望される場合には、理由書の記入にご協力をお願いします。
〜お知らせ〜
令和5年2月28日より海技免許申請関係書類の写真サイズが変更となります。
詳細はこちらをご覧ください。
お問い合わせ先:
関東運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課
電話番号 045−211−7232
