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関東運輸局 > 海運・船舶・船員 > 船員として働くために > 海技免状及び小型船舶操縦免許証について

海技免状及び小型船舶操縦免許証について印刷用ページ

船舶職員法省令等改正について

令和6年4月1日より小型旅客船・遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されました。
令和6年3月31日以前に特定操縦免許を取得された方は、令和8年3月31日までに移行講習を修了し、新特定操縦免許への切り替えを完了しないと、旧特定操縦免許は抹消され、令和8年4月1日以降は小型旅客船・遊漁船の船長として乗船することは出来ません。
詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。

小型船舶操縦士 海技士

海技免状・操縦免許証保有者死亡時の免状(免許証)返納について

小型船舶免許・海技免状の申請書の入手方法について

小型船舶免許・海技免状の申請方法

各種申請手数料

船舶免許を申請される海事代理士の皆様へ

【重要なお知らせ】
令和6年能登半島地震における海事局の対応状況について
上記特例の適用を希望される場合には、理由書の記入にご協力をお願いします。

〜お知らせ〜

令和5年2月28日より海技免許申請関係書類の写真サイズが変更となります。
詳細はこちらをご覧ください。

 

お問い合わせ先:
関東運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課
電話番号 045−211−7232

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