倉庫事業者からの情報提供窓口
[トラック・物流Gメン]
適正な取引を阻害する疑いのある寄託者等の対応について、荷待ち・荷役等時間の削減に非協力的な荷主の事例、荷主等からの買いたたきや、価格転嫁交渉に応じない事例などに関する情報を倉庫事業者より収集するための情報提供窓口を設置しました。
つきましては、神戸運輸監理部管内(兵庫県)に所在がある営業倉庫において、以下のような事例がありましたら、情報をお寄せください。
@倉庫業務に関連して、トラック事業者に対し、違反原因行為をしている疑いのある荷主等に関する情報
A倉庫事業者が行う荷待ち時間、荷役時間の削減の取組みに対し、適切・充分に協力しない荷主等に関する情報
B2024年問題に関する影響等その他の情報(トラックが手配できない。運送料金が高騰している。)
C買いたたきや、労務費の価格転嫁等に関するトラブル
Dその他のお困りごと、要望など
担当:総務企画部 物流施設対策官
※倉庫事業者以外からの情報提供についてはこちらよりお願いいたします。
〇トラック・物流Gメンが荷主・元請事業者等に対する効果的な是正指導等を継続的に実施するためには、是正指導の透明性や公平性を確保し、貨物自動車運送事業者、倉庫業者及び荷主・元請事業者等からの一層の理解と協力を得ていく必要があります。
〇このため、トラック・物流Gメンが実施する是正指導の基準や考え方等を行政手続法第36条に基づく行政指導指針として定めました。これにより、透明かつ公正な行政指導を確立することに資するとともに、貨物自動車運送事業者及び倉庫業者等からの荷主・元請事業者等の違反原因行為に関する積極的な情報提供、荷主・元請事業者等による本指導指針に記載された内容等を踏まえた自主的な商慣行の見直しの取り組みを期待しております。
※貨物自動車運送事業法附則第1条の2に基づく荷主への是正指導指針(令和7年10月1日付け)
[トラック・物流Gメン]
適正な取引を阻害する疑いのある寄託者等の対応について、荷待ち・荷役等時間の削減に非協力的な荷主の事例、荷主等からの買いたたきや、価格転嫁交渉に応じない事例などに関する情報を倉庫事業者より収集するための情報提供窓口を設置しました。
つきましては、神戸運輸監理部管内(兵庫県)に所在がある営業倉庫において、以下のような事例がありましたら、情報をお寄せください。
情報提供いただきたい事例
以下の事例がありましたらお寄せ下さい。@倉庫業務に関連して、トラック事業者に対し、違反原因行為をしている疑いのある荷主等に関する情報
A倉庫事業者が行う荷待ち時間、荷役時間の削減の取組みに対し、適切・充分に協力しない荷主等に関する情報
B2024年問題に関する影響等その他の情報(トラックが手配できない。運送料金が高騰している。)
C買いたたきや、労務費の価格転嫁等に関するトラブル
Dその他のお困りごと、要望など
情報提供方法
以下をクリックするとメールソフトが起動しますので、必要事項をを記入のうえ、送信願います。
メールはこちらへ
担当:総務企画部 物流施設対策官
※倉庫事業者以外からの情報提供についてはこちらよりお願いいたします。
その他
荷主への是正指導指針について〇トラック・物流Gメンが荷主・元請事業者等に対する効果的な是正指導等を継続的に実施するためには、是正指導の透明性や公平性を確保し、貨物自動車運送事業者、倉庫業者及び荷主・元請事業者等からの一層の理解と協力を得ていく必要があります。
〇このため、トラック・物流Gメンが実施する是正指導の基準や考え方等を行政手続法第36条に基づく行政指導指針として定めました。これにより、透明かつ公正な行政指導を確立することに資するとともに、貨物自動車運送事業者及び倉庫業者等からの荷主・元請事業者等の違反原因行為に関する積極的な情報提供、荷主・元請事業者等による本指導指針に記載された内容等を踏まえた自主的な商慣行の見直しの取り組みを期待しております。
※貨物自動車運送事業法附則第1条の2に基づく荷主への是正指導指針(令和7年10月1日付け)