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各種支援策−優良事業者認定制度印刷用ページ

1.趣旨

 船舶所有者をはじめとする関係者による船員の労働災害防止に必要な自主的な取組みの促進を図るため、個々の船舶所有者の自主的努力を評価し認定する「船員労働災害防止優良事業者(一般型)認定制度」 を創設し、当該制度を活用するインセンティブを働かせ、もって船舶所有者の安全意識の向上を図ることとしました。

2.認定の種別及び要件

(1)船員労働災害防止優良事業者(一般型1級)

1) 認定申請日現在で船員労働災害防止優良事業者(一般型2級)の認定を受けていること。
2) 認定申請日以前5年以内において、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律に定める規定についての違反がないこと。
3) 認定申請日以前5年以内に発生した災害又は疾病のために引き続き3日以上休業した船員数が基準以下であり、かつ、死亡し又は行方不明となった者がいないこと。

(2)船員労働災害防止優良事業者(一般型2級)

1) 認定申請日以前3年以内において、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律に定める規定についての違反がないこと。
2) 認定申請日以前3年以内に発生した災害又は疾病のために引き続き3日以上休業した船員数が基準以下であり、かつ、死亡し又は行方不明となった者がいないこと。

3.認定の有効期間

初回認定 : 1級、2級とも、認定日から起算して3年間。
更新認定 : 従前の認定期間満了日の翌日から起算して、1級8年間、2級6年間。

4.申請書類

(1)認定申請書

(2)安全衛生チェックリスト 船舶毎に各1通

5.認定優良事業者が実施できる事項

(1)認定証の掲示

事業場内及び船内に、認定証又はその写しを掲示することができる。

(2)ホームページ等への掲載

ホームページ、広報誌・紙、広告等に、認定を受けた者である旨を記載することができる。

(3)求人票への掲載

船員職業安定所等に提出する求人票の備考欄に、認定を受けた者である旨を記載することができる。

6.神戸運輸監理部管内の認定事業者一覧

 詳しくは国土交通省ホームページをご覧下さい。

    お問い合わせ先
      神戸運輸監理部海上安全環境部
       船員労働環境・海技資格課 TEL 078-321-7053