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  • 海技士国家試験は年4回(2月・4月・7月・10月)実施される定期試験と、必要に応じて実施される臨時試験とがあります。
  • 試験は、学科試験(筆記試験と口述試験)と身体検査があり、各資格別に行われます。

学科試験

同時期の定期試験では、級の異同にかかわらず、複数の運輸局で受験することはできません。
 <例> 令和4年10月定期試験で一級(航海)を神戸運輸監理部、同定期試験で三級(電子通信)を関東運輸局で受験

1.
海技士(航海)及び海技士(機関)の学科試験は筆記試験口述試験です。 ただし、六級海技士資格の学科試験は、筆記試験又は筆記試験と口述試験です。
2.
海技士(通信)及び海技士(電子通信)の学科試験は筆記試験のみです。
3.
筆記試験に合格しなければ身体検査及び口述試験は受験できません。
4.
海技士(通信)及び海技士(電子通信)の学科試験は、身体検査に合格しなければ受験できません。
5.
国土交通大臣により登録した船舶職員養成施設の課程を修了した者は、筆記試験が免除されます。
6.
海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についても、規定に応じて筆記試験の免除を受けることができます。


※筆記試験の過去問についてはこちらをご確認ください。

身体検査

身体検査基準表

視力 海技士(航海)の資格:視力(矯正視力を含む)が両眼共に0.5以上であること。
海技士(機関)の資格:視力(矯正視力を含む)が両眼で0.4以上であること。
海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格:視力(矯正視力を含む)が両眼共に0.4以上であること。
色覚 船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の以上がないこと。
聴力 5メートル以上の距離で話声語が弁別できること。
疾病及び身体障害の有無 心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害により船舶職員としての職務に支障をきたさないと認められること。

受験資格

(1)受験年齢

 海技士(通信)、海技士(電子通信)資格の受験に際しては17歳9月以上に達していなければ受験できません。
※海技士(航海)、海技士(機関)の資格について年齢制限は設けられていません。

(2)乗船履歴

学科試験を受験する場合には、一定期間以上、船舶の運航又は機関の運転等の職務に従事した経歴を有していなければなりません。ただし、海技士(通信)及び海技士(電子通信)以外の資格についての筆記試験のみを受験する場合は、乗船履歴を有していなくても受験できます。
 乗船履歴には試験開始期日の前五年以内のものが含まれていなければなりません。また、15歳に達するまでの履歴、又は試験開始期日から遡って15年を越える履歴は認められません。

※学校教育法に基づく大学、高等専門学校、海技大学校、海上保安大学校等を卒業し、その課程において試験科目に直接関係のある教科単位を一定以上修得した者については、乗船履歴の特例がもうけられています。

(3)その他

 海技士(通信)、海技士(電子通信)を受験する者は、電波法上の無線従事者の免許を受け、かつ船舶局無線従事者証明書を受有していなければなりません。
※詳細については、神戸運輸監理部にお問い合わせください。
TEL(078)321−7053 (船員労働環境・海技資格課)