各事業の開始、変更等の際は、安全管理規程設定(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書を作成し、所轄の運輸局、運輸支局、海事事務所にご提出ください。
安全管理規程(海事関係)
旅客船等事業者
令和4年12月22日に知床遊覧船事故対策検討委員会において取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」において、安全管理規程の内容の充実を図ること及び安全管理規程のチェックの厳格化が提起されたことを受けて、令和6年11月21日に安全管理規程のひな形が改正されました。
※上記の改正に加え、令和7年度中にも海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)に基づくひな形改正が予定されており、令和8年度末までに、安全管理規程の変更が必要となります。このため、令和6年11月21日の時点で安全管理規程を届出されている既存事業者については、今回のひな形改正に係る安全管理規程の変更は、令和7年度に別途お示しするひな形改正と併せて、令和8年度末までに行っていただいて差し支えありません。
【安全管理規程(ひな形)】
内航運送をする内航海運業者
運輸安全マネジメント制度に関する参考資料
お問い合わせ
神戸運輸監理部海上安全環境部運航労務監理官 TEL 078-321-7058